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【参考資料3】感染症法の対象となる感染症の分類と考え方について (11 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_26447.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 会感染症部会(第62回 6/29)《厚生労働省》 |
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5類感染症指定疾患の届け出基準例:後天性免疫不全症候群
無症状病原体保有者の届け出あり
(1)定義
レトロウイルスの一種であるヒト免疫不全ウイルス(human immunodeficiency virus;HIV)の感染によって免疫不全が生じ、
日和見感染症や悪性腫瘍が合併した状態。
(2)臨床的特徴
HIVに感染した後、CD4陽性リンパ球数が減少し、無症候性の時期(無治療で数年から10年程度)を経て、生体が高度
の免疫不全症に陥り、日和見感染症や悪性腫瘍が生じてくる。
(3)届出基準
ア 患者(確定例)
医師は、(2)の臨床的特徴を有する者を診察した結果、症状や所見から後天性免疫不全症候群が疑われ、かつ、(4)イ
の届出に必要な要件を満たすと診断した場合には、法第12条第1項の規定による届出を7日以内に行わなければならない。
イ 無症状病原体保有者
医師は、診察した者が(2)の臨床的特徴を呈していないが、(4)アの届出に必要な要件を満たすと診断した場合には、
法第12条第1項の規定による届出を7日以内に行わなければならない。
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無症状病原体保有者の届け出あり
(1)定義
レトロウイルスの一種であるヒト免疫不全ウイルス(human immunodeficiency virus;HIV)の感染によって免疫不全が生じ、
日和見感染症や悪性腫瘍が合併した状態。
(2)臨床的特徴
HIVに感染した後、CD4陽性リンパ球数が減少し、無症候性の時期(無治療で数年から10年程度)を経て、生体が高度
の免疫不全症に陥り、日和見感染症や悪性腫瘍が生じてくる。
(3)届出基準
ア 患者(確定例)
医師は、(2)の臨床的特徴を有する者を診察した結果、症状や所見から後天性免疫不全症候群が疑われ、かつ、(4)イ
の届出に必要な要件を満たすと診断した場合には、法第12条第1項の規定による届出を7日以内に行わなければならない。
イ 無症状病原体保有者
医師は、診察した者が(2)の臨床的特徴を呈していないが、(4)アの届出に必要な要件を満たすと診断した場合には、
法第12条第1項の規定による届出を7日以内に行わなければならない。
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