よむ、つかう、まなぶ。
【参考資料3】感染症法の対象となる感染症の分類と考え方について (8 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_26447.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 会感染症部会(第62回 6/29)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
5類感染症
医師の届出等
感染症法第12条~14条に基づく情報の基本
○ 全数把握対象疾患の患者等を診断した医師(12条)
的流れ
○ 政令等で定める感染症に罹患した動物を診断した獣医師(13条)
○
指定届出機関の管理者(14条)
国
民
・
保
都
健
道
府
所
県
等
厚 生 労 働 省
情
報
の
提
供
及
び
公
開
医
療
関
係
者
7
医師の届出等
感染症法第12条~14条に基づく情報の基本
○ 全数把握対象疾患の患者等を診断した医師(12条)
的流れ
○ 政令等で定める感染症に罹患した動物を診断した獣医師(13条)
○
指定届出機関の管理者(14条)
国
民
・
保
都
健
道
府
所
県
等
厚 生 労 働 省
情
報
の
提
供
及
び
公
開
医
療
関
係
者
7