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資料5_民間データの活用事例 (11 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_23451.html
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平成29年度日本脳炎ワクチン事例参考資料③(平成29年5月)

1. 予防接種法施行令(昭和23 年政令第197 号)に基づく定期接種対象者に対し、接種の機会が確保できるよ
う配慮するとともに、引き続き、定期接種の確実な実施に努めること。なお、製造販売業者が異なる製剤に切り
替えて使用する場合であっても、定期接種としての実施が可能であること。
2. 各都道府県は、管内市区町村、都道府県医師会、都道府県卸売販売業者団体等の管内関係者と協議の上
で以下の事項について取決めを行い、偏在等が生じないよう努めること。
(1)管内の卸売販売業者、医療機関等における在庫状況等を短期間(3日間程度)に把握することが可能な体
制づくり
(2)一部の医療機関等でワクチンが不足した場合の調整方法
(3)特定の医療機関から過剰な発注が認められる場合の情報共有
3. 日本脳炎ワクチンの偏在等が懸念される場合には、市区町村は、必要に応じて、関係者と連携の上で管内
の医療機関における日本脳炎ワクチンの在庫状況の把握に努めるとともに、偏在等を確認した場合には、卸売
販売業者等関係者との情報の共有、未接種対象者からの問い合わせへの対応等適切な措置をとること。
4. 各都道府県は、管内におけるワクチンの供給に地域的な不足や偏在が発生していると認められる場合には、
地域間の調整を行うこと。その上でなお、管内全体において供給不足が明らかになった時は、厚生労働省健康
局健康課予防接種室に、その状況を連絡すること。
この場合、同室では、関係都道府県に対し、それぞれの管内のワクチンの供給状況の報告を求め、必要と認め
るときは、各都道府県の協力の下、製造販売業者及び卸売販売業者に対して、在庫の全国的な調整を依頼す
ることとしていること。
5. 医療機関等が日本脳炎ワクチンの予約・注文を行う場合にあっては、上記1も踏まえて必要な本数に限り行
い、過剰な発注は控えること。
6. 日本脳炎ワクチンの製造販売業者は、卸売販売業者等の関係者に対して、ワクチンに関する今後の製造状
況、納入時期等の正確な情報提供を行うよう努めること。また、卸売販売業者も、医療機関等の関係者に対して、
これらの情報を正確に提供するよう努めること。
7. 卸売販売業者は、地域間、営業所間の在庫融通を積極的に行うとともに、上記1も踏まえて必要量の供給を
随時行い、日本脳炎ワクチンの偏在が起こらないよう配慮すること。また、上記2及び3も踏まえ、都道府県及び
市区町村と必要な連携を行うこと。
(次ページに続く)
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