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出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000186974_00016.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 診療報酬基本問題小委員会(第204回 6/23)《厚生労働省》 |
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令和2年4月~10月の間で、「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱い
について(その26)」(令和2年8月31日付厚生労働省保険局医療課事務連絡)1(2)①で示
されたア~エの「対象医療機関等」及び院内感染の該当期間の分布は、以下のとおりであった。
急性期一般入院料の施設基準等の臨時的な取扱いにおける該当月数
施設数
1000
500
0
0月
1月
2月
3月
ア(n=867)
イ(n=864)
4月
ウ(n=859)
5月
6月
7月
エ(n=865)
ア 新型コロナウイルス感染症患者等を受け入れた保険医療機関等
イ アに該当する医療機関等に職員を派遣した保険医療機関等
ウ 学校等の臨時休業に伴い、職員の勤務が困難となった保険医療機関等
エ 新型コロナウイルス感染症に感染し又は濃厚接触者となり出勤ができない職員が
在籍する保険医療機関等
※
上記ア~エは、「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その26)」(令和2年8月31日付厚生労働省保
険局医療課事務連絡)1(2)①で示されたア~エの「対象医療機関等」とそれぞれ対応している。
急性期一般入院料(病棟)の院内感染の該当月数(n=1837)
病棟数
2000
1500
1000
500
0
0月
1月
出典:令和2年度入院医療等の調査(施設・病棟票)
2月
3月
4月
急性期一般入院料(病棟)(n=1837)
5月
6月
7月
14