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検-1参考 (58 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000207397_00008.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 診療報酬改定結果検証部会(第63回 7/14)《厚生労働省》 |
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令和2年度診療報酬改定 Ⅱ-9 口腔疾患の重症化予防、口腔機能低下への対応の充実、生活の質に配慮した歯科医療の推進 -⑬
第3部「検査」における評価の見直し
睡眠時歯科筋電図検査
睡眠時のブラキシズム(歯ぎしり)の評価を行うための検査を行った場合の評価を新設する。
(新)
睡眠時歯科筋電図検査(一連につき)
580点
[算定要件]
注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、睡眠
時筋電図検査を行った場合に算定する。
(1)睡眠時歯科筋電図検査は、問診又は口腔内所見等から歯ぎしりが強く疑われる患者に対し、診断を目的として、夜間睡眠
時の筋活動を定量的に測定した場合に、一連につき1回に限り算定する。なお、検査の実施に当たっては、「筋電計による歯ぎ
しり検査の基本的な考え方」(令和2年3月日本歯科医学会)を遵守すること。
[施設基準]
二十 睡眠時歯科筋電計検査の施設基準
(1) 当該検査を行うにつき十分な体制が整備されていること。
(2) 当該検査を行うにつき十分な機器を有していること。
burst burst
①
②
自宅で測定
装置の回収
burst
burstburst
burstburst
⑤⑥ ⑦
④
③
解析
58
第3部「検査」における評価の見直し
睡眠時歯科筋電図検査
睡眠時のブラキシズム(歯ぎしり)の評価を行うための検査を行った場合の評価を新設する。
(新)
睡眠時歯科筋電図検査(一連につき)
580点
[算定要件]
注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、睡眠
時筋電図検査を行った場合に算定する。
(1)睡眠時歯科筋電図検査は、問診又は口腔内所見等から歯ぎしりが強く疑われる患者に対し、診断を目的として、夜間睡眠
時の筋活動を定量的に測定した場合に、一連につき1回に限り算定する。なお、検査の実施に当たっては、「筋電計による歯ぎ
しり検査の基本的な考え方」(令和2年3月日本歯科医学会)を遵守すること。
[施設基準]
二十 睡眠時歯科筋電計検査の施設基準
(1) 当該検査を行うにつき十分な体制が整備されていること。
(2) 当該検査を行うにつき十分な機器を有していること。
burst burst
①
②
自宅で測定
装置の回収
burst
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⑤⑥ ⑦
④
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