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検-1参考 (62 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000207397_00008.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 診療報酬改定結果検証部会(第63回 7/14)《厚生労働省》 |
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薬機法等制度改正に関するとりまとめ(抄)
(平成30年12月25日厚生科学審議会医薬品医療機器制度部会)
(前略)今回、本部会では、薬剤師・薬局のあり方と併せて医薬分業のあり
方に関して議論してきたが、医薬分業により、医療機関では医師が自由に
処方できることや医薬品の在庫負担がないことに加え、複数の医療機関を
受診している患者について重複投薬・相互作用や残薬の確認をすること
で、患者の安全につながっているという指摘がある一方で、現在の医薬分
業は、政策誘導をした結果の形式的な分業であって多くの薬剤師・薬局に
おいて本来の機能を果たせておらず、医薬分業のメリットを患者も他の職
種も実感できていないという指摘や、単純に薬剤の調製などの対物中心の
業務を行うだけで業が成り立っており、多くの薬剤師・薬局が患者や他の
職種から意義を理解されていないという危機感がないという指摘、さらに
は、薬剤師のあり方を見直せば医薬分業があるべき姿になるとは限らず、
この際院内調剤の評価を見直し、院内処方へ一定の回帰を考えるべきで
あるという指摘があった。このことは関係者により重く受け止められるべき
である。(後略)
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(平成30年12月25日厚生科学審議会医薬品医療機器制度部会)
(前略)今回、本部会では、薬剤師・薬局のあり方と併せて医薬分業のあり
方に関して議論してきたが、医薬分業により、医療機関では医師が自由に
処方できることや医薬品の在庫負担がないことに加え、複数の医療機関を
受診している患者について重複投薬・相互作用や残薬の確認をすること
で、患者の安全につながっているという指摘がある一方で、現在の医薬分
業は、政策誘導をした結果の形式的な分業であって多くの薬剤師・薬局に
おいて本来の機能を果たせておらず、医薬分業のメリットを患者も他の職
種も実感できていないという指摘や、単純に薬剤の調製などの対物中心の
業務を行うだけで業が成り立っており、多くの薬剤師・薬局が患者や他の
職種から意義を理解されていないという危機感がないという指摘、さらに
は、薬剤師のあり方を見直せば医薬分業があるべき姿になるとは限らず、
この際院内調剤の評価を見直し、院内処方へ一定の回帰を考えるべきで
あるという指摘があった。このことは関係者により重く受け止められるべき
である。(後略)
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