よむ、つかう、まなぶ。
検-1参考 (93 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000207397_00008.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 診療報酬改定結果検証部会(第63回 7/14)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
令和2年度診療報酬改定 Ⅱ-10 薬局の地域におけるかかりつけ機能に応じた評価、薬局の対物業務から対人業務への構造的な転換を推進するた
めの所要の評価の重点化と適正化、院内薬剤師業務の評価 -②
薬局における対人業務の評価の充実 ⑦
分割調剤時の服薬情報等提供料の取扱い
服薬情報等提供料について、医師の指示による分割調剤を実施する際に処方医に
情報提供を行う場合、分割回数で除した点数ではなく、通常の点数(30点)を算定で
きることとする。
【服薬情報等提供料】
[算定要件]
調剤基本料の「注10」に掲げる医師の指示による分割調剤において、2回目以降の調剤時に
患者の服薬状況、服薬期間中の体調の変化等について確認し、処方医に対して情報提供を
行った場合に算定する。この場合において、次に掲げる事項を含めるものとする。
・残薬の有無
・残薬が生じている場合はその量及び理由
・副作用の有無
・副作用が生じている場合はその原因の可能性がある薬剤の推定
(下線部を要件として追加)
93
めの所要の評価の重点化と適正化、院内薬剤師業務の評価 -②
薬局における対人業務の評価の充実 ⑦
分割調剤時の服薬情報等提供料の取扱い
服薬情報等提供料について、医師の指示による分割調剤を実施する際に処方医に
情報提供を行う場合、分割回数で除した点数ではなく、通常の点数(30点)を算定で
きることとする。
【服薬情報等提供料】
[算定要件]
調剤基本料の「注10」に掲げる医師の指示による分割調剤において、2回目以降の調剤時に
患者の服薬状況、服薬期間中の体調の変化等について確認し、処方医に対して情報提供を
行った場合に算定する。この場合において、次に掲げる事項を含めるものとする。
・残薬の有無
・残薬が生じている場合はその量及び理由
・副作用の有無
・副作用が生じている場合はその原因の可能性がある薬剤の推定
(下線部を要件として追加)
93