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○令和4年度薬価制度の見直しについて-2 (11 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00134.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第511回 1/19)《厚生労働省》 |
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ただし、原価計算方式の場合は、加算額に対して、開示度に応じた加算係数を乗ずる。
開示度 =
製品総原価のうち薬価算定組織での開示が可能な額
製品総原価
加算係数 = 1.0(開示度≧80%)
加算係数 = 0.6(50%≦開示度<80%)
加算係数 = 0(開示度<50%)
3.市場拡大再算定の対象品目の類似品の取扱い
《骨子》
再算定の対象となる品目の類似品に係る再算定ルールについては、市場拡大再算定の特例の対
象品又は類似品として引き下げられた後、特例の適用日の翌日から起算して4年を経過する日まで
の間は、一回に限り、他品目の市場拡大再算定の類似品としての対象から除くこととする。
【改正後】
第3章 既収載品の薬価の改定
第5節 再算定
1 市場拡大再算定
(3)類似品の価格調整
次のいずれかに該当する既収載品については、別表6に定める算式により算定される額に改定する。た
だし、本規定の適用前の価格の方が低い額に改定される場合は、当該額に改定することとし、(1)又は
(2)に該当する既収載品については、(1)又は(2)により算定される額とする。
①~② (略)
ただし、特例拡大再算定対象品又は特例拡大再算定類似品として改定を受けた品目は、当該改定の
適用日の翌日から起算して4年を経過する日までの間、一回に限り、①又は②に該当した場合であっても、
市場拡大再算定類似品又は特例拡大再算定類似品として取り扱わないものとする。
4.「リポジショニング」の際の薬価算定
《骨子》
開発が進みにくい分野における開発促進の観点から、リポジショニング特例の取扱いについては、未
承認薬・適応外薬検討会議の議論を踏まえ、開発公募が実施された品目等を対象から除外するこ
ととする。
【改正後】
第2章 新規収載品の薬価算定
第3部 新規収載品の薬価算定の特例
7 組成及び投与形態が同一で効能及び効果が異なる既収載品がある新薬の薬価算定
イ 算定の特例
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開示度 =
製品総原価のうち薬価算定組織での開示が可能な額
製品総原価
加算係数 = 1.0(開示度≧80%)
加算係数 = 0.6(50%≦開示度<80%)
加算係数 = 0(開示度<50%)
3.市場拡大再算定の対象品目の類似品の取扱い
《骨子》
再算定の対象となる品目の類似品に係る再算定ルールについては、市場拡大再算定の特例の対
象品又は類似品として引き下げられた後、特例の適用日の翌日から起算して4年を経過する日まで
の間は、一回に限り、他品目の市場拡大再算定の類似品としての対象から除くこととする。
【改正後】
第3章 既収載品の薬価の改定
第5節 再算定
1 市場拡大再算定
(3)類似品の価格調整
次のいずれかに該当する既収載品については、別表6に定める算式により算定される額に改定する。た
だし、本規定の適用前の価格の方が低い額に改定される場合は、当該額に改定することとし、(1)又は
(2)に該当する既収載品については、(1)又は(2)により算定される額とする。
①~② (略)
ただし、特例拡大再算定対象品又は特例拡大再算定類似品として改定を受けた品目は、当該改定の
適用日の翌日から起算して4年を経過する日までの間、一回に限り、①又は②に該当した場合であっても、
市場拡大再算定類似品又は特例拡大再算定類似品として取り扱わないものとする。
4.「リポジショニング」の際の薬価算定
《骨子》
開発が進みにくい分野における開発促進の観点から、リポジショニング特例の取扱いについては、未
承認薬・適応外薬検討会議の議論を踏まえ、開発公募が実施された品目等を対象から除外するこ
ととする。
【改正後】
第2章 新規収載品の薬価算定
第3部 新規収載品の薬価算定の特例
7 組成及び投与形態が同一で効能及び効果が異なる既収載品がある新薬の薬価算定
イ 算定の特例
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