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○令和4年度薬価制度の見直しについて-2 (13 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00134.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第511回  1/19)《厚生労働省》
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薬価改定前の薬価(ただし、当該既収載品と組成、剤形区分及び規格が同一である類似薬があ
る場合は、薬価改定前の薬価を基に計算した年間販売額が最も大きい銘柄の薬価改定前の薬価
(以下「汎用銘柄薬価」という。))
② ①以外の場合には、(1)の対象となった既収載品と組成、剤形区分及び規格が同一の類似薬
であって、①に該当しない全ての当該類似薬の本規定の適用前の価格の加重平均値に改定する。た
だし、改定前薬価を超える場合は当該額とする。
③ ①の規定に関わらず、前回の薬価改定において②に該当した既収載品が①に該当する場合は、当
該既収載品については、当該既収載品の薬価改定前の薬価と汎用銘柄薬価の相加平均値に改定
する。ただし、当該相加平均値が、当該既収載品の改定前薬価を下回る場合には、当該薬価とする。
また、これまでに本規定の対象となったことがある品目について、本規定適用後の額がその際の改定後
の薬価を上回る場合には、当該薬価とする。
第4章 実施時期等
3 経過措置
(3)令和4年度薬価改定においては、第3章第8節1(2)中、「前回の薬価改定において(1)
の要件に該当」とあるのは、「前回の薬価改定において「薬価算定の基準について」(令和3年2月 10
日付け保発 0210 第3号厚生労働省保険局長通知別添)第3章第8節1(1)イ、ロ及びハの
すべての要件に該当」と、「前回の薬価改定において②に該当した」とあるのは、「前回の薬価改定におい
て「薬価算定の基準について」(令和3年2月 10 日付け保発 0210 第3号厚生労働省保険局長
通知別添)第3章第8節1(2)の適用を受けた」と読み替えるものとする。
2.新規後発品の薬価算定
《骨子》
診療報酬改定がない令和3年度に薬価改定が行われ、今後薬価改定が毎年行われることによる薬
価への影響等を見ていく必要があることから、新規後発品の薬価算定については、現在のルールを維持す
ることとする。
【改正後】
(現行の取扱いから変更無し)
3.調整幅の在り方
《骨子》
薬剤流通の安定のために平成 12 年度改定において設定された調整幅の在り方については、引き続
き検討する。
【改正後】
(現行の取扱いから変更無し)

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