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【参考資料2】 (6 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_26881.html
出典情報 厚生科学審議会 会感染症部会(第63回 8/1)《厚生労働省》
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国内の状況


感染症発生動向調査において、本邦でサル痘の症例が報告されたことはない。
サル痘は、感染症法上で 4 類感染症に位置付けられており、患者もしくは無症状病原体
保有者を診断した医師、感染死亡者及び感染死亡疑い者の死体を検案した医師は、ただ
ちに最寄りの保健所への届出を行う必要がある。
現行の感染症発生動向調査で集計が開始された 2003 年以降、輸入例を含め本邦でサ
ル痘の報告はない。厚生労働省は、2022 年 5 月 20 日に地方自治体に対し、注意喚起
と情報提供への協力依頼を行っている(令和 4 年 5 月 20 日付厚生労働省健康局結核
感染症課事務連絡「サル等に関する情報提供及び協力依頼について」令和 4 年7月6日
最終改正)。

国内における対策


早期の患者発見と積極的疫学調査、検査体制の構築
サル痘は、早期の患者発見と接触者の追跡により、ヒトからヒトへの感染連鎖を断つこと
が可能な疾患である。また、今回の常在国外の発生ではその疫学的動向が既知の知見と
異なっていることから、迅速に積極的疫学調査を行うことが求められる。実施要領につい
ては、事務連絡(厚生労働省, 2022)に示されている。サル痘に類似する発疹等の症状が
ある場合は速やかに医療機関に相談することが望ましい。特に以下の者は、皮疹の出現が
ないか等、体調に注意を払うことが重要である。疑い例に関する暫定症例定義について
は、事務連絡(厚生労働省, 2022)に示されている。
1)発症 21 日以内にサル痘常在国やサル痘症例が報告されている国に滞在歴があ
った者
2)発症 21 日以内にサル痘常在国やサル痘症例が報告されている国に滞在歴があ
る者と接触(創傷などを含む粘膜との接触等)があった者
3)発症 21 日以内にサル痘の患者又は発熱や発疹等の症状がある者との接触(創
傷などを含む粘膜との接触等)があった者
4)複数または不特定の者と性的接触があった者
5)臨床的にサル痘を疑うに足るとして主治医が判断した者
また、国内においてサル痘疑い例に対して迅速に確定診断のための検査を実施できる体
制の整備が進められている。病原体検査のために必要な検体採取、保存方法については、
事務連絡(厚生労働省, 2022)に示されている。



感染者等への注意事項
皮疹が完全に治癒し、落屑するまでの間は周囲のヒトや動物に感染させる可能性がある
©National Institute of Infectious Diseases, Tokyo, Japan, 2022.

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