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参考資料2 専門家有志による提言 (11 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00348.html |
出典情報 | 新型コロナウイルス感染症対策アドバイザリーボード(第93回 8/3)《厚生労働省》 |
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テーマ2 保健所・行政対応(例)*地域の実情に応じてステップ1への移行の判断をする
保健所・行政対応
入院勧告、入院調整
従来の対応
ステップ1
行政による入院対象者の入院・搬送
調整
医療機関間での入院調整*1の導入+行政の
支援(都道府県調整・入院調整・搬送調整)
入院勧告
入院後入院勧告(追認)
感染症法の弾力的運用
宿泊療養・自宅療養者の外出
自粛要請及び
健康観察
外出自粛要請
全ての患者の健康観察
(重点観察対象者限定の地域あり)
医療も保健所も重症化対応へシフトせざ
るを得ない。すなわち全ての感染者を保
健所が特定し外出自粛要請を行うことが
不可能なので、ひとりひとりが主体的な
感染予防行動を取るように涵養*2
ステップ2
医療機関間での入院調整*1
入院勧告なし
感染症法の取り扱い変更
保健所による外出自粛要請によらず、
ひとりひとりが主体的な感染予防行動
を取るように涵養
感染症法の弾力的運用
感染症法の取り扱い変更
• 宿泊療養施設提供継続
• 保健所等による健康観察は行わないが
必要時の相談対応をする
制度上の宿泊療養・自宅療養ではなく、
一般的な自宅での療養
感染症法の弾力的運用
感染症法の取り扱い変更
保健所による濃厚接触者特定は行わず
とも、ひとりひとりの主体的な感染予
防行動を取るように涵養
感染者の接触者
保健所の調査で濃厚接触者を認定し
行動制限要請(一部重点化)
保健所による濃厚接触者特定が困難なの
で、一人ひとりの主体的な判断で感染予
防行動を取るように涵養
患者搬送
(公共交通機関利用制限)
入院・宿泊施設等に係る患者の行政
による移送
自家用車の利用推奨
+行政による患者移送
疫学調査
一部重点化されたが原則は調査/介入
をすることになっている
公共交通機関利用可能*3
消防による緊急搬送を除き、
行政移送はしない
保健所が感染拡大防止上必要と判断した場合に実施
*1 個々の患者の病態等に応じて医療介入の必要性を判断し、医療機関間で適切な入院要否を判断
*2 学校での欠席取り扱いは現行継続(学校保健安全法)*3 鉄道営業法、道路運送法関係省令の調整
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保健所・行政対応
入院勧告、入院調整
従来の対応
ステップ1
行政による入院対象者の入院・搬送
調整
医療機関間での入院調整*1の導入+行政の
支援(都道府県調整・入院調整・搬送調整)
入院勧告
入院後入院勧告(追認)
感染症法の弾力的運用
宿泊療養・自宅療養者の外出
自粛要請及び
健康観察
外出自粛要請
全ての患者の健康観察
(重点観察対象者限定の地域あり)
医療も保健所も重症化対応へシフトせざ
るを得ない。すなわち全ての感染者を保
健所が特定し外出自粛要請を行うことが
不可能なので、ひとりひとりが主体的な
感染予防行動を取るように涵養*2
ステップ2
医療機関間での入院調整*1
入院勧告なし
感染症法の取り扱い変更
保健所による外出自粛要請によらず、
ひとりひとりが主体的な感染予防行動
を取るように涵養
感染症法の弾力的運用
感染症法の取り扱い変更
• 宿泊療養施設提供継続
• 保健所等による健康観察は行わないが
必要時の相談対応をする
制度上の宿泊療養・自宅療養ではなく、
一般的な自宅での療養
感染症法の弾力的運用
感染症法の取り扱い変更
保健所による濃厚接触者特定は行わず
とも、ひとりひとりの主体的な感染予
防行動を取るように涵養
感染者の接触者
保健所の調査で濃厚接触者を認定し
行動制限要請(一部重点化)
保健所による濃厚接触者特定が困難なの
で、一人ひとりの主体的な判断で感染予
防行動を取るように涵養
患者搬送
(公共交通機関利用制限)
入院・宿泊施設等に係る患者の行政
による移送
自家用車の利用推奨
+行政による患者移送
疫学調査
一部重点化されたが原則は調査/介入
をすることになっている
公共交通機関利用可能*3
消防による緊急搬送を除き、
行政移送はしない
保健所が感染拡大防止上必要と判断した場合に実施
*1 個々の患者の病態等に応じて医療介入の必要性を判断し、医療機関間で適切な入院要否を判断
*2 学校での欠席取り扱いは現行継続(学校保健安全法)*3 鉄道営業法、道路運送法関係省令の調整
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