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資料1 生命・医学系指針見直しの方向性について(案) (17 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_26868.html
出典情報 生命科学・医学系研究等における個人情報の取扱い等に関する合同会議(第6回 7/19)《厚生労働省》
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TFにおける意見
意見内容


外国にある第三者への個人データ提供時の情報提供等について、現行の規定では、ICを受ける際
の説明事項の中に個情法が求めている手続が全て含まれているわけではないため、現場に混乱が生じ
ており、整理が必要。

【方向性】


外国の研究機関に試料・情報を提供する場合の留意点については、下記の点を含め、ガイダンスにお
いて例示を示すこととしてはどうかべき。

・旧ゲノム指針に記載されていた「海外の研究機関との共同研究を実施する場合の細則」のうち、1.
(3)に規定されていた事項ついて指針(第8の1⑹)上も追加することとしてはどうか。
・○ 細則の1.(2)に関し、この指針においては、適切な同意を受ける際に「適切かつ合理的な方
法により得られた当該外国における個人情報の保護に関する制度に関する情報」及び「当該者が講ず
る個人情報の保護のための措置に関する情報」について提供しなければならないと規定しているが、
適切な同意を受けるに当たっては、日本国外の研究機関における試料の取扱いに関する情報について
も研究対象者等に提供しなければならないこととしてはどうか。


適切な同意を取得する場合だけではなく、簡略化による場合(第8の1⑹ア(イ))やオプトアウト

による場合(第8の1⑹ア(ウ))であっても、移転先国の名称等に関する情報提供を行うべき。


外国にある第三者への個人データ提供時の情報提供等について、第8の5(IC取得時の説明事項)

及び第8の6(オプトアウト時の通知等事項)において追記すべき。

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