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資料1 マイナンバーカードを活用した救急業務の迅速化・円滑化に向けた検討 (2 ページ)

公開元URL https://www.fdma.go.jp/singi_kento/kento/post-118.html
出典情報 令和4年度救急業務のあり方に関する検討会(第1回 8/4)《総務省》
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1 マイナンバーカードを活用した救急業務の迅速化・円滑化に向けた検討
(1) 検討の背景
①マイナンバーカードとは
➣ マイナンバーカードは、プラスチック製のICチップ付きカードで、券面に氏名、住所、生年月日、性別、マイナンバー、本人
の顔写真等が表示され、本人確認書類として利用できるほか、自治体サービス、e-Tax等の電子証明書を利用した電子申
請等、様々なサービスにも利用できる(平成28年1月から全国で交付が開始)。
<マイナンバーカードの表面>
氏名

番号 花子

住所

○○県□□市△△町◇丁目○番地▽▽号
性別

平成元年 3月31日生
□□市長

0123456789ABCDEF

【本人確認書類として利用可能】


2025年 3月31日まで有効

1234

<マイナンバーカードの裏面>

1234 5678 9012

<表面の記載事項>
○氏名
○性別
○住所
○カードの有効期間が満了する日
○生年月日 ○顔写真

OK

①マイナンバー
・社会保障、税又は災害対策分野における法定事務又は地方公共団体が条例で定める事務におい
てのみ利用可能
・マイナンバーを利用できる主体は、行政機関や雇用主など法令に規定された主体に限定されており、
そうでない主体がカードの裏面をコピーする等により、マイナンバーを収集、保管することはできない。

氏名 番号 花子

(裏面)

平成元年 3月31日生

ICチップ内のAP構成
電子証明書
空き領域
ICチップ内のAP構成
その他(券面情報等)

②電子証明書(署名用電子証明書・利用者証明用電子証明書(※))
・行政機関等(e-Tax、マイナポータル、コンビニ交付等)のほか、主務大臣が認める民間事業者も利用
可能
※利用者証明用電子証明書とは・・・
インターネット上の情報サイトを閲覧する際に利用者本人であることを証明するもの

③空き領域
・市町村・都道府県等は条例、国の機関等は主務大臣の定めるところにより利用可能
(例:印鑑登録証、国家公務員身分証)
・新たに民間事業者も主務大臣の定めるところにより利用可能

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