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○個別改定項目について_総-8-1 (2 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00159.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第527回 8/10)《厚生労働省》 |
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年法律第七十号。以下「法」という。)
第三条第十三項に規定する電子資
格確認(以下「電子資格確認」とい
う。)又は患者の提出する被保険者
証によつて療養の給付を受ける資
格があることを確認しなければな
らない。ただし、緊急やむを得ない
事由によつて当該確認を行うこと
ができない患者であつて、療養の給
付を受ける資格が明らかなものに
ついては、この限りでない。
(削る)
方法によつて療養の給付を受ける
資格があることを確認しなければ
ならない。ただし、緊急やむを得な
い事由によつて当該確認を行うこ
とができない患者であつて、療養の
給付を受ける資格が明らかなもの
については、この限りでない。
一
健康保険法(大正十一年法律第
七十号。以下「法」という。)第
三条第十三項に規定する電子資
格確認
二 患者の提出する被保険者証
(新設)
(削る)
2 患者が電子資格確認により療養
の給付を受ける資格があることの
確認を受けることを求めた場合に
おける前項の規定の適用について
は、同項中「という。)又は患者の
提出する被保険者証」とあるのは
「という。)」と、「事由によつて」
とあるのは「事由によつて電子資格
確認により」とする。
3 療養の給付及び公費負担医療に
(新設)
関する費用の請求に関する省令(昭
和五十一年厚生省令第三十六号)第
五条第一項の規定により同項に規
定する書面による請求を行つてい
る保険医療機関及び同令第六条第
一項の規定により届出を行つた保
険医療機関については、前項の規定
は、適用しない。
4 保険医療機関(前項の規定の適用 (新設)
を受けるものを除く。)は、第二項
に規定する場合において、患者が電
子資格確認によつて療養の給付を
受ける資格があることの確認を受
けることができるよう、あらかじめ
必要な体制を整備しなければなら
ない。
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第三条第十三項に規定する電子資
格確認(以下「電子資格確認」とい
う。)又は患者の提出する被保険者
証によつて療養の給付を受ける資
格があることを確認しなければな
らない。ただし、緊急やむを得ない
事由によつて当該確認を行うこと
ができない患者であつて、療養の給
付を受ける資格が明らかなものに
ついては、この限りでない。
(削る)
方法によつて療養の給付を受ける
資格があることを確認しなければ
ならない。ただし、緊急やむを得な
い事由によつて当該確認を行うこ
とができない患者であつて、療養の
給付を受ける資格が明らかなもの
については、この限りでない。
一
健康保険法(大正十一年法律第
七十号。以下「法」という。)第
三条第十三項に規定する電子資
格確認
二 患者の提出する被保険者証
(新設)
(削る)
2 患者が電子資格確認により療養
の給付を受ける資格があることの
確認を受けることを求めた場合に
おける前項の規定の適用について
は、同項中「という。)又は患者の
提出する被保険者証」とあるのは
「という。)」と、「事由によつて」
とあるのは「事由によつて電子資格
確認により」とする。
3 療養の給付及び公費負担医療に
(新設)
関する費用の請求に関する省令(昭
和五十一年厚生省令第三十六号)第
五条第一項の規定により同項に規
定する書面による請求を行つてい
る保険医療機関及び同令第六条第
一項の規定により届出を行つた保
険医療機関については、前項の規定
は、適用しない。
4 保険医療機関(前項の規定の適用 (新設)
を受けるものを除く。)は、第二項
に規定する場合において、患者が電
子資格確認によつて療養の給付を
受ける資格があることの確認を受
けることができるよう、あらかじめ
必要な体制を整備しなければなら
ない。
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