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○個別改定項目について_総-8-1 (9 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00159.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第527回 8/10)《厚生労働省》
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第9の4 調剤管理料の注5に規定
する電子的保健医療情報活用加算
の施設基準
(1) 療養の給付及び公費負担医療
に関する費用の請求に関する省
令(昭和51年厚生省令第36号)第
1条に規定する電子情報処理組
織の使用による請求を行ってい
ること。
(2) 健康保険法第3条第13項に規
定する電子資格確認を行う体制
を有していること。
(3) (2)の体制に関する事項につ
いて、当該保険薬局の見やすい場
所に掲示していること。

[施設基準]
[施設基準]
第● 調剤管理料の注●に規定する
(新設)
医療情報・システム基盤整備体制充
実加算の施設基準
(1)

療養の給付及び公費負担医療
に関する費用の請求に関する省
令(昭和51年厚生省令第36号)第
1条に規定する電子情報処理組
織の使用による請求を行ってい
ること。
(2) 健康保険法第3条第13項に規
定する電子資格確認(以下「オン
ライン資格確認」という。)を行
う体制を有していること。なお、
オンライン資格確認の導入に際
しては、医療機関等向けポータル
サイトにおいて、運用開始日の登
録を行うこと。
(3) 次に掲げる事項について、当該
保険薬局の見やすい場所及びホ
ームページ等に掲示しているこ
と。
ア オンライン資格確認を行う体
制を有していること。
イ 当該保険薬局に処方箋を提出

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