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○個別改定項目について_総-8-1 (4 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00159.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第527回 8/10)《厚生労働省》 |
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②
第1
オンライン資格確認等システムを通じた
患者情報等の活用に係る評価の見直し
基本的な考え方
令和5年4月より、保険医療機関・保険薬局に、オンライン資格確認
等システムの導入が原則として義務付けられること等を踏まえ、オンラ
イン資格確認等システムを通じた患者情報等の活用に係る現行の評価を
廃止し、初診時等に患者の薬剤情報や特定健診情報等の診療情報を活用
して診療等を実施し質の高い医療を提供する体制及び健康保険法第3条
第 13 項に規定する電子資格確認等による患者情報の取得の効率化を考
慮した評価体系とし、令和4年 10 月から適用する。
第2
具体的な内容
1.保険医療機関において、初診時に患者の薬剤情報や特定健診情報等
の診療情報を活用して質の高い診療を実施する体制について、新たに
評価を行うとともに、健康保険法第3条第 13 項に規定する電子資格確
認を利用した場合又は他の保険医療機関から当該患者に係る診療情報
の提供を受けた場合は、患者情報の取得等が効率化されることを踏ま
え、別の評価とする。なお、電子的保健医療情報活用加算は廃止する。
改
定
案
現
【初診料】
[算定要件]
(削除)
行
【初診料】
[算定要件]
注14 別に厚生労働大臣が定める施
設基準を満たす保険医療機関を
受診した患者に対して、健康保険
法第3条第13項に規定する電子
資格確認により、当該患者に係る
診療情報等を取得した上で初診
を行った場合は、電子的保健医療
情報活用加算として、月1回に限
り7点を所定点数に加算する。た
だし、当該患者に係る診療情報等
の取得が困難な場合又は他の保
険医療機関から当該患者に係る
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第1
オンライン資格確認等システムを通じた
患者情報等の活用に係る評価の見直し
基本的な考え方
令和5年4月より、保険医療機関・保険薬局に、オンライン資格確認
等システムの導入が原則として義務付けられること等を踏まえ、オンラ
イン資格確認等システムを通じた患者情報等の活用に係る現行の評価を
廃止し、初診時等に患者の薬剤情報や特定健診情報等の診療情報を活用
して診療等を実施し質の高い医療を提供する体制及び健康保険法第3条
第 13 項に規定する電子資格確認等による患者情報の取得の効率化を考
慮した評価体系とし、令和4年 10 月から適用する。
第2
具体的な内容
1.保険医療機関において、初診時に患者の薬剤情報や特定健診情報等
の診療情報を活用して質の高い診療を実施する体制について、新たに
評価を行うとともに、健康保険法第3条第 13 項に規定する電子資格確
認を利用した場合又は他の保険医療機関から当該患者に係る診療情報
の提供を受けた場合は、患者情報の取得等が効率化されることを踏ま
え、別の評価とする。なお、電子的保健医療情報活用加算は廃止する。
改
定
案
現
【初診料】
[算定要件]
(削除)
行
【初診料】
[算定要件]
注14 別に厚生労働大臣が定める施
設基準を満たす保険医療機関を
受診した患者に対して、健康保険
法第3条第13項に規定する電子
資格確認により、当該患者に係る
診療情報等を取得した上で初診
を行った場合は、電子的保健医療
情報活用加算として、月1回に限
り7点を所定点数に加算する。た
だし、当該患者に係る診療情報等
の取得が困難な場合又は他の保
険医療機関から当該患者に係る
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