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○個別改定項目について_総-8-1 (6 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00159.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第527回 8/10)《厚生労働省》 |
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ていること。
[施設基準]
[施設基準]
第● 医療情報・システム基盤整備体 (新設)
制充実加算
1
医療情報・システム基盤整備体制
充実加算に関する施設基準
(1)
電子情報処理組織を使用した
診療報酬請求を行っていること。
(2) 健康保険法第3条第13項に規
定する電子資格確認(以下「オン
ライン資格確認」という。)を行
う体制を有していること。なお、
オンライン資格確認の導入に際
しては、医療機関等向けポータル
サイトにおいて、運用開始日の登
録を行うこと。
(3) 次に掲げる事項について、当該
保険医療機関の見やすい場所及
びホームページ等に掲示してい
ること。
ア オンライン資格確認を行う体
制を有していること。
イ 当該保険医療機関を受診した
患者に対し、受診歴、薬剤情報、
特定健診情報その他必要な診療
情報を取得・活用して診療を行う
こと。
※
電子的保健医療情報活用加算の
削除については、再診料及び外来診
療料も同様。
【小児科外来診療料】
【小児科外来診療料】
[算定要件]
[算定要件]
注3 注4に規定する加算、区分番号 注3 注4に規定する加算、区分番号
A000に掲げる初診料の注7、
A000に掲げる初診料の注7、
注8、注10及び注●に規定する加
注8及び注10に規定する加算、区
算、区分番号A001に掲げる再
分番号A001に掲げる再診料
6
[施設基準]
[施設基準]
第● 医療情報・システム基盤整備体 (新設)
制充実加算
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医療情報・システム基盤整備体制
充実加算に関する施設基準
(1)
電子情報処理組織を使用した
診療報酬請求を行っていること。
(2) 健康保険法第3条第13項に規
定する電子資格確認(以下「オン
ライン資格確認」という。)を行
う体制を有していること。なお、
オンライン資格確認の導入に際
しては、医療機関等向けポータル
サイトにおいて、運用開始日の登
録を行うこと。
(3) 次に掲げる事項について、当該
保険医療機関の見やすい場所及
びホームページ等に掲示してい
ること。
ア オンライン資格確認を行う体
制を有していること。
イ 当該保険医療機関を受診した
患者に対し、受診歴、薬剤情報、
特定健診情報その他必要な診療
情報を取得・活用して診療を行う
こと。
※
電子的保健医療情報活用加算の
削除については、再診料及び外来診
療料も同様。
【小児科外来診療料】
【小児科外来診療料】
[算定要件]
[算定要件]
注3 注4に規定する加算、区分番号 注3 注4に規定する加算、区分番号
A000に掲げる初診料の注7、
A000に掲げる初診料の注7、
注8、注10及び注●に規定する加
注8及び注10に規定する加算、区
算、区分番号A001に掲げる再
分番号A001に掲げる再診料
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