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○個別改定項目について_総-8-1 (7 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00159.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第527回 8/10)《厚生労働省》 |
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診料の注5及び注6に規定する
加算、区分番号A002に掲げる
外来診療料の注8及び注9に規
定する加算、通則第3号から第5
号までに規定する加算、区分番号
B001-2-2に掲げる地域
連携小児夜間・休日診療料、区分
番号B001-2-5に掲げる
院内トリアージ実施料、区分番号
B001-2-6に掲げる夜間
休日救急搬送医学管理料、区分番
号B010に掲げる診療情報提
供料(Ⅱ)、区分番号B011に
掲げる連携強化診療情報提供料
及び区分番号C000に掲げる
往診料(同区分番号の注1から注
3までに規定する加算を含む。)
を除き、診療に係る費用は、小児
科外来診療料に含まれるものと
する。ただし、区分番号A000
に掲げる初診料の注7及び注8
に規定する加算を算定する場合
については、それぞれの加算点数
から115点を減じた点数を、区分
番号A001に掲げる再診料の
注5及び注6に規定する加算並
びに区分番号A002に掲げる
外来診療料の注8及び注9に規
定する加算を算定する場合につ
いては、それぞれの加算点数から
70点を減じた点数を算定するも
のとする。
※
の注5及び注6に規定する加算、
区分番号A002に掲げる外来
診療料の注8及び注9に規定す
る加算、通則第3号から第5号ま
でに規定する加算、区分番号B0
01-2-2に掲げる地域連携
小児夜間・休日診療料、区分番号
B001-2-5に掲げる院内
トリアージ実施料、区分番号B0
01-2-6に掲げる夜間休日
救急搬送医学管理料、区分番号B
010に掲げる診療情報提供料
(Ⅱ)、区分番号B011に掲げ
る連携強化診療情報提供料及び
区分番号C000に掲げる往診
料(同区分番号の注1から注3ま
でに規定する加算を含む。)を除
き、診療に係る費用は、小児科外
来診療料に含まれるものとする。
ただし、区分番号A000に掲げ
る初診料の注7及び注8に規定
する加算を算定する場合につい
ては、それぞれの加算点数から
115点を減じた点数を、区分番号
A001に掲げる再診料の注5
及び注6に規定する加算並びに
区分番号A002に掲げる外来
診療料の注8及び注9に規定す
る加算を算定する場合について
は、それぞれの加算点数から70点
を減じた点数を算定するものと
する。
外来リハビリテーション診療料、
外来放射線照射診療料、小児かかり
つけ診療料及び外来腫瘍化学療法
診療料についても同様。
2.保険薬局において、患者の薬剤情報や特定健診情報等を活用して質
の高い調剤等を実施する体制について、新たに評価を行うとともに、
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加算、区分番号A002に掲げる
外来診療料の注8及び注9に規
定する加算、通則第3号から第5
号までに規定する加算、区分番号
B001-2-2に掲げる地域
連携小児夜間・休日診療料、区分
番号B001-2-5に掲げる
院内トリアージ実施料、区分番号
B001-2-6に掲げる夜間
休日救急搬送医学管理料、区分番
号B010に掲げる診療情報提
供料(Ⅱ)、区分番号B011に
掲げる連携強化診療情報提供料
及び区分番号C000に掲げる
往診料(同区分番号の注1から注
3までに規定する加算を含む。)
を除き、診療に係る費用は、小児
科外来診療料に含まれるものと
する。ただし、区分番号A000
に掲げる初診料の注7及び注8
に規定する加算を算定する場合
については、それぞれの加算点数
から115点を減じた点数を、区分
番号A001に掲げる再診料の
注5及び注6に規定する加算並
びに区分番号A002に掲げる
外来診療料の注8及び注9に規
定する加算を算定する場合につ
いては、それぞれの加算点数から
70点を減じた点数を算定するも
のとする。
※
の注5及び注6に規定する加算、
区分番号A002に掲げる外来
診療料の注8及び注9に規定す
る加算、通則第3号から第5号ま
でに規定する加算、区分番号B0
01-2-2に掲げる地域連携
小児夜間・休日診療料、区分番号
B001-2-5に掲げる院内
トリアージ実施料、区分番号B0
01-2-6に掲げる夜間休日
救急搬送医学管理料、区分番号B
010に掲げる診療情報提供料
(Ⅱ)、区分番号B011に掲げ
る連携強化診療情報提供料及び
区分番号C000に掲げる往診
料(同区分番号の注1から注3ま
でに規定する加算を含む。)を除
き、診療に係る費用は、小児科外
来診療料に含まれるものとする。
ただし、区分番号A000に掲げ
る初診料の注7及び注8に規定
する加算を算定する場合につい
ては、それぞれの加算点数から
115点を減じた点数を、区分番号
A001に掲げる再診料の注5
及び注6に規定する加算並びに
区分番号A002に掲げる外来
診療料の注8及び注9に規定す
る加算を算定する場合について
は、それぞれの加算点数から70点
を減じた点数を算定するものと
する。
外来リハビリテーション診療料、
外来放射線照射診療料、小児かかり
つけ診療料及び外来腫瘍化学療法
診療料についても同様。
2.保険薬局において、患者の薬剤情報や特定健診情報等を活用して質
の高い調剤等を実施する体制について、新たに評価を行うとともに、
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