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資料1 現行の感染症法等における課題と対応等について (17 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000210433_00027.html |
出典情報 | 社会保障審議会 医療部会(第89回 8/17)《厚生労働省》 |
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感染症法について①
感染症法制定の経緯
○ 従来、感染症対策は伝染病予防法(明治30年法律第36号)を中心に対応してきたが、感染症発生・各第
の状況の変化や感染症医療の向上に伴い、こうした状況の変化を踏まえた施策の再構築が必要とされた。
○ このため、感染症対策の見直しについて検討することを目的として設置した「公衆衛生審議会伝染予防部会
基本問題検討小委員会」において、平成9年12月8日、伝染病予防法に関する問題点が以下のようにまとめ
られた。
(1)既に法定伝染病としての対応が不要となっている感染症が法に位置づけられている一方で、今日感染の危
険が世界的に問題視されるウイルス性出血熱等への十分な対応が図られていない
(2)法定伝染病について、法文上は発動する措置が一律で硬直的になっている
(3)患者等に対する行動制限に際しての人権尊重の観点からの体系的な手続保障が設けられていない
(4)原因不明の感染症の発生や感染症の集団発生といった国民の健康危機に適切に対応できる規定が設けられ
ていない
(5)患者に対する良質かつ適切な医療の提供の視点が欠けている
(6)サル等の動物由来感染症に係る対策が設けられていない
(7)検疫体制について、国内制度との連携、整合性が欠如している
(8)個別の感染症ごとの立法が患者・感染者に対する差別・偏見につながったとの患者・感染者の意見がある
○ こうした問題点を踏まえ、当該委員会では、見直しに当たっての基本的方向・視点として、「個々の国民に
対する感染症の予防・治療に重点をおいた対策」、「患者・感染者の人権の尊重」、「感染症類型の再整理」、
「感染症の発生・拡大を阻止するための危機管理の観点に立った迅速・的確な対応」、「上記の方向・視点を
実現するための法体系の整備」を挙げている。
○ これを受けて、平成10年9月25日に国会等の審議を経て、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に
関する法律(平成10年法律第114号)が成立、同年10月2日に公布された(伝染病予防法は廃止)。
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感染症法制定の経緯
○ 従来、感染症対策は伝染病予防法(明治30年法律第36号)を中心に対応してきたが、感染症発生・各第
の状況の変化や感染症医療の向上に伴い、こうした状況の変化を踏まえた施策の再構築が必要とされた。
○ このため、感染症対策の見直しについて検討することを目的として設置した「公衆衛生審議会伝染予防部会
基本問題検討小委員会」において、平成9年12月8日、伝染病予防法に関する問題点が以下のようにまとめ
られた。
(1)既に法定伝染病としての対応が不要となっている感染症が法に位置づけられている一方で、今日感染の危
険が世界的に問題視されるウイルス性出血熱等への十分な対応が図られていない
(2)法定伝染病について、法文上は発動する措置が一律で硬直的になっている
(3)患者等に対する行動制限に際しての人権尊重の観点からの体系的な手続保障が設けられていない
(4)原因不明の感染症の発生や感染症の集団発生といった国民の健康危機に適切に対応できる規定が設けられ
ていない
(5)患者に対する良質かつ適切な医療の提供の視点が欠けている
(6)サル等の動物由来感染症に係る対策が設けられていない
(7)検疫体制について、国内制度との連携、整合性が欠如している
(8)個別の感染症ごとの立法が患者・感染者に対する差別・偏見につながったとの患者・感染者の意見がある
○ こうした問題点を踏まえ、当該委員会では、見直しに当たっての基本的方向・視点として、「個々の国民に
対する感染症の予防・治療に重点をおいた対策」、「患者・感染者の人権の尊重」、「感染症類型の再整理」、
「感染症の発生・拡大を阻止するための危機管理の観点に立った迅速・的確な対応」、「上記の方向・視点を
実現するための法体系の整備」を挙げている。
○ これを受けて、平成10年9月25日に国会等の審議を経て、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に
関する法律(平成10年法律第114号)が成立、同年10月2日に公布された(伝染病予防法は廃止)。
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