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資料1 現行の感染症法等における課題と対応等について (18 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000210433_00027.html
出典情報 社会保障審議会 医療部会(第89回 8/17)《厚生労働省》
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感染症法について②
○ 感染症法の実施可能な措置は、こうした制定の経緯を踏まえて、伝染病予防法とは異なる。主な措置の違い
は以下のとおり。

伝染病予防法の措置

感染症法の措置
・基本指針、予防計画

国が定める基本指針に基づき、都道府県は感染症対策を計画的に行うた
め予防計画を策定する。



・感染症指定医療機関の指定

・発生届出

・発生届出

・立ち入り調査

・積極的疫学調査

・隔離

・入院勧告・措置

伝染予防上必要があると認めるときは、当該措置に係る職員は、世帯主
等への告知後、家宅等に立ち入ることができる。

伝染予防上必要があると認めるときは、患者を伝染病院・隔離病舎その
他適当と認める場所に収容することができる。



感染症の発生を予防し、発生の状況・動向・原因を明らかにする必要が
あると認めるときは、患者その他の関係者に質問又は調査を行うことが
できる。
感染のまん延を防止するために必要があると認めるときは、患者を感染
症指定医療機関等に入院することを勧告又は入院させることができる。

・健康状態の報告、外出自粛等の要請

<感染症法の目的>
(目的)
第一条 この法律は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関し必要な措置を定めることにより、感
染症の発生を予防し、及びそのまん延の防止を図り、もって公衆衛生の向上及び増進を図ることを目的とす
る。

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