よむ、つかう、まなぶ。
資料1 現行の感染症法等における課題と対応等について (6 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000210433_00027.html |
出典情報 | 社会保障審議会 医療部会(第89回 8/17)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
対応の方向性
(1)と同様に、平時において都道府県と医療機関等との間で自宅・宿泊療養者に対する医療の提
供や健康観察の実施について協定を締結し、感染症危機発生時には協定に従い着実に実施されるよう
枠組みを整備する。あわせて、自宅・宿泊療養者に対する健康観察の医療機関等への委託を推進する。
○
<具体的事項>
○ 都道府県は、国の定める基本指針に基づき、感染症まん延時等における医療提供体制の確保に関し、
数値目標(オンライン診療、往診・訪問看護等)等を盛り込んだ計画を平時から策定するなど、計画
的な取組を推進する。
○ 感染症まん延時等における自宅・宿泊療養者に対する健康観察について、関係団体と協力の下、医
療機関等への委託を推進する。
○ 都道府県は、医療機関等との間で自宅・宿泊療養者に対する医療の提供(オンライン診療、往診、
訪問看護等)や健康観察の具体的な内容に関する協定を締結し、自宅・宿泊療養者への必要な医療提
供体制を確保する仕組みを創設し、感染症まん延時の医療確保等の実効性を担保する。都道府県が医
療関係団体に対し、協力要請を法的に可能とするなど計画の実効性を確保する。
○ 健康観察や食事の提供等の生活支援について、一般市町村(保健所設置市・特別区以外の市町村)
に協力を求めることや、都道府県と一般市町村間の情報共有を進める。
○ 都道府県等において自宅・宿泊療養すべきとされた者への医療の提供について、入院医療と同様に、
感染症法上の位置づけに応じて、患者の自己負担分を公費で負担する仕組み(公費負担医療)の創設
を検討する。 等
5
(1)と同様に、平時において都道府県と医療機関等との間で自宅・宿泊療養者に対する医療の提
供や健康観察の実施について協定を締結し、感染症危機発生時には協定に従い着実に実施されるよう
枠組みを整備する。あわせて、自宅・宿泊療養者に対する健康観察の医療機関等への委託を推進する。
○
<具体的事項>
○ 都道府県は、国の定める基本指針に基づき、感染症まん延時等における医療提供体制の確保に関し、
数値目標(オンライン診療、往診・訪問看護等)等を盛り込んだ計画を平時から策定するなど、計画
的な取組を推進する。
○ 感染症まん延時等における自宅・宿泊療養者に対する健康観察について、関係団体と協力の下、医
療機関等への委託を推進する。
○ 都道府県は、医療機関等との間で自宅・宿泊療養者に対する医療の提供(オンライン診療、往診、
訪問看護等)や健康観察の具体的な内容に関する協定を締結し、自宅・宿泊療養者への必要な医療提
供体制を確保する仕組みを創設し、感染症まん延時の医療確保等の実効性を担保する。都道府県が医
療関係団体に対し、協力要請を法的に可能とするなど計画の実効性を確保する。
○ 健康観察や食事の提供等の生活支援について、一般市町村(保健所設置市・特別区以外の市町村)
に協力を求めることや、都道府県と一般市町村間の情報共有を進める。
○ 都道府県等において自宅・宿泊療養すべきとされた者への医療の提供について、入院医療と同様に、
感染症法上の位置づけに応じて、患者の自己負担分を公費で負担する仕組み(公費負担医療)の創設
を検討する。 等
5