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資 料2 オンライン資格確認等システムについて (17 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_27429.html |
出典情報 | 社会保障審議会 医療保険部会(第152回 8/19)《厚生労働省》 |
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医療情報化支援基金による医療機関・薬局への補助の見直し
○ 顔認証付きカードリーダーは、医療機関・薬局に無償提供(病院3台まで、診療所等1台)
○ それ以外の費用は、補助を拡充※1(病院向けに補助上限の引上げ・診療所等向けに定額補助の実施)
※1 オンライン資格確認の導入を原則として義務化することに伴い、閣議決定を行った令和4年6月7日から令和4年12月末までに顔認証付きカードリーダーを申し込むととも
に、令和5年2月末までにシステム事業者との契約を結んだ医療機関・薬局を対象(上記申込期限は最も遅いケースであり、医療機関等はより早期の申込や契約が必要。)
(従前どおり、令和5年3月末までに事業完了、同年6月末までに交付申請が必要)
顔認証付き
カードリーダー
の申込時期
病院
顔認証付きカードリーダー
提供台数
①令和3年4月
105万円を
~令和4年
上限に補助
6月6日
※事業額の210.1万円を
②令和4年
6月7日~
(グループで処方箋の受付が
月4万回以上の薬局)
3台まで無償提供
1台導入する場合
その他の費用
の補助内容
大型チェーン薬局
1台無償提供
2台導入する場合
3台導入する場合
100.1万円を
上限に補助
95.1万円を
上限に補助
上限に、その1/2を補助
※事業額の200.2万円を
上限に、その1/2を補助
※事業額の190.3万円を
上限に、その1/2を補助
210.1万円を
上限に補助
200.2万円を
上限に補助
190.3万円を
上限に補助
※事業額の420.2万円を ※事業額の400.4万円を ※事業額の380.6万円を
上限に、その1/2を補助 上限に、その1/2を補助 上限に、その1/2を補助
21.4万円を
上限に補助
※事業額の42.9万円
を上限に、その1/2を
補助
同上
診療所
薬局(大型チェーン
薬局以外)
1台無償提供
32.1万円を
上限に補助
※事業額の42.9万円を上
限に、その3/4を補助
基準とする事業額
42.9万円を上限に
実費補助
※
※
※
※
その他の費用:(1)マイナンバーカードの読取・資格確認等のソフトウェア・機器の導入、 (2)ネットワーク環境の整備、 (3)レセプトコンピュータ、電子カルテシステム等の既存システムの改修等。
消費税分(10%)も補助対象であり、上記の上限額は、消費税分を含む費用額
令和3年3月末までに顔認証付きカードリーダーを申し込んだ医療機関・薬局については上限額まで実費を補助する特例を実施
①の期間にカードリーダーを申し込んだ施設において、オンライン資格確認の運用が進んでいない状況に鑑み、迅速な運用を促進する観点から、令和4年6月7日から令和5年1月末までに運用開始した施設については、別途の補助を
実施する(補助金交付済の施設を除く。別途の補助の内容は、①と②の差額とする)。
※ 補助の見直しについて。病院:過半数以上の病院が事業額の上限を超過していることを踏まえ、現行の補助上限額を見直し(補助率は1/2を維持)。診療所・薬局(大型チェーン薬局以外):経営規模を踏まえ、実費補助とする。
大型チェーン薬局:補助基準内にほぼ収まっていることから、現状を維持。
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○ 顔認証付きカードリーダーは、医療機関・薬局に無償提供(病院3台まで、診療所等1台)
○ それ以外の費用は、補助を拡充※1(病院向けに補助上限の引上げ・診療所等向けに定額補助の実施)
※1 オンライン資格確認の導入を原則として義務化することに伴い、閣議決定を行った令和4年6月7日から令和4年12月末までに顔認証付きカードリーダーを申し込むととも
に、令和5年2月末までにシステム事業者との契約を結んだ医療機関・薬局を対象(上記申込期限は最も遅いケースであり、医療機関等はより早期の申込や契約が必要。)
(従前どおり、令和5年3月末までに事業完了、同年6月末までに交付申請が必要)
顔認証付き
カードリーダー
の申込時期
病院
顔認証付きカードリーダー
提供台数
①令和3年4月
105万円を
~令和4年
上限に補助
6月6日
※事業額の210.1万円を
②令和4年
6月7日~
(グループで処方箋の受付が
月4万回以上の薬局)
3台まで無償提供
1台導入する場合
その他の費用
の補助内容
大型チェーン薬局
1台無償提供
2台導入する場合
3台導入する場合
100.1万円を
上限に補助
95.1万円を
上限に補助
上限に、その1/2を補助
※事業額の200.2万円を
上限に、その1/2を補助
※事業額の190.3万円を
上限に、その1/2を補助
210.1万円を
上限に補助
200.2万円を
上限に補助
190.3万円を
上限に補助
※事業額の420.2万円を ※事業額の400.4万円を ※事業額の380.6万円を
上限に、その1/2を補助 上限に、その1/2を補助 上限に、その1/2を補助
21.4万円を
上限に補助
※事業額の42.9万円
を上限に、その1/2を
補助
同上
診療所
薬局(大型チェーン
薬局以外)
1台無償提供
32.1万円を
上限に補助
※事業額の42.9万円を上
限に、その3/4を補助
基準とする事業額
42.9万円を上限に
実費補助
※
※
※
※
その他の費用:(1)マイナンバーカードの読取・資格確認等のソフトウェア・機器の導入、 (2)ネットワーク環境の整備、 (3)レセプトコンピュータ、電子カルテシステム等の既存システムの改修等。
消費税分(10%)も補助対象であり、上記の上限額は、消費税分を含む費用額
令和3年3月末までに顔認証付きカードリーダーを申し込んだ医療機関・薬局については上限額まで実費を補助する特例を実施
①の期間にカードリーダーを申し込んだ施設において、オンライン資格確認の運用が進んでいない状況に鑑み、迅速な運用を促進する観点から、令和4年6月7日から令和5年1月末までに運用開始した施設については、別途の補助を
実施する(補助金交付済の施設を除く。別途の補助の内容は、①と②の差額とする)。
※ 補助の見直しについて。病院:過半数以上の病院が事業額の上限を超過していることを踏まえ、現行の補助上限額を見直し(補助率は1/2を維持)。診療所・薬局(大型チェーン薬局以外):経営規模を踏まえ、実費補助とする。
大型チェーン薬局:補助基準内にほぼ収まっていることから、現状を維持。
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