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資 料2 オンライン資格確認等システムについて (18 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_27429.html |
出典情報 | 社会保障審議会 医療保険部会(第152回 8/19)《厚生労働省》 |
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医療DXを推進し、医療機関・薬局において診療情報を
取得・活用し質の高い医療を実施する体制の評価
令和5年度より、保険医療機関・薬局に、医療DXの基盤となるオンライン資格確認等システムの導入が原則義務
化されることを踏まえ、当該システムを通じた患者情報の活用に係る現行の評価を廃止。
その上で、医療DXの推進により、国民が医療情報の利活用による恩恵を享受することを推進する観点から、初診
時等における情報の取得・活用体制の充実及び情報の取得の効率性を考慮した評価を新設。
オンライン資格確認等システムを通じた情報活用に係る現行の評価の廃止
○ 電子的保健医療情報活用加算
【医科・歯科】 マイナ保険証を利用する場合 7点(初診)4点(再診)/ 利用しない場合 3点(初診)
【調剤】
マイナ保険証を利用する場合 3点(月1回)/ 利用しない場合 1点(3月に1回)
廃止
初診時等における診療情報取得・活用体制の充実に係る評価の新設(令和4年10月~)
(新)医療情報・システム基盤整備体制充実加算
1 施設基準を満たす医療機関で初診を行った場合
4点
2 1であって、オンライン資格確認等により情報を取得等した場合 2点
※調剤は、1 3点(6月に1回)、2 1点(6月に1回)
医療機関・薬局に求められること
[施設基準]
○ 次の事項を当該医療機関・薬局の見やすい場所及びホームページ等に掲
示していること(対象はオンライン請求を行っている医療機関・薬局)。
① オンライン資格確認を行う体制を有していること。(厚労省ポータルサイト
に運用開始日の登録を行うこと)
② 患者に対して、薬剤情報、特定健診情報その他必要な情報を取得・活
用(※)して診療等を行うこと。
[算定要件]
○ 上記の体制を有していることについて、掲示するとともに、必要に応じて患者
に対して説明すること。(留意事項通知)
(※)この情報の取得・活用の具体的な方法として、上記にあわせて、初診時の問診票の標準的
項目を新たに定めることを予定(薬局については、文書や聞き取りにより確認する項目を定
めるとともに、当該情報等を薬剤服用歴に記録することを求める予定)
診療情報を取得・活用する効果(例)
医療機関
薬剤情報により、
重複投薬を適切
に避けられるほか、
投薬内容から患
者の病態を把握
できる。
特定健診結果を
診療上の判断や
薬の選択等に生
かすことができる。
問診票の標準的項目を
新たに定める(イメージ)
問診票(初診時)
●今日の症状
●他の医療機関の受診歴
●過去の病気
R4年8月時点で
●処方されている薬
オン資により
●特定健診の受診歴 確認可能
●アレルギーの有無
●妊娠・授乳の有無
・・・・・・
※当院は診療情報を取得・活用す
ることにより、質の高い医療提供
に努めています。
薬局
薬剤情報により、
重複投薬や相
互作用の確認が
可能になる。
特定健診の検
査値を踏まえた
処方内容の確
認や服薬指導
が可能になる。
今後、閲覧可能な情報が増えること等によって
正確な情報をより効率的に取得・活用可能となり、
更なる医療の質の向上を実現
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取得・活用し質の高い医療を実施する体制の評価
令和5年度より、保険医療機関・薬局に、医療DXの基盤となるオンライン資格確認等システムの導入が原則義務
化されることを踏まえ、当該システムを通じた患者情報の活用に係る現行の評価を廃止。
その上で、医療DXの推進により、国民が医療情報の利活用による恩恵を享受することを推進する観点から、初診
時等における情報の取得・活用体制の充実及び情報の取得の効率性を考慮した評価を新設。
オンライン資格確認等システムを通じた情報活用に係る現行の評価の廃止
○ 電子的保健医療情報活用加算
【医科・歯科】 マイナ保険証を利用する場合 7点(初診)4点(再診)/ 利用しない場合 3点(初診)
【調剤】
マイナ保険証を利用する場合 3点(月1回)/ 利用しない場合 1点(3月に1回)
廃止
初診時等における診療情報取得・活用体制の充実に係る評価の新設(令和4年10月~)
(新)医療情報・システム基盤整備体制充実加算
1 施設基準を満たす医療機関で初診を行った場合
4点
2 1であって、オンライン資格確認等により情報を取得等した場合 2点
※調剤は、1 3点(6月に1回)、2 1点(6月に1回)
医療機関・薬局に求められること
[施設基準]
○ 次の事項を当該医療機関・薬局の見やすい場所及びホームページ等に掲
示していること(対象はオンライン請求を行っている医療機関・薬局)。
① オンライン資格確認を行う体制を有していること。(厚労省ポータルサイト
に運用開始日の登録を行うこと)
② 患者に対して、薬剤情報、特定健診情報その他必要な情報を取得・活
用(※)して診療等を行うこと。
[算定要件]
○ 上記の体制を有していることについて、掲示するとともに、必要に応じて患者
に対して説明すること。(留意事項通知)
(※)この情報の取得・活用の具体的な方法として、上記にあわせて、初診時の問診票の標準的
項目を新たに定めることを予定(薬局については、文書や聞き取りにより確認する項目を定
めるとともに、当該情報等を薬剤服用歴に記録することを求める予定)
診療情報を取得・活用する効果(例)
医療機関
薬剤情報により、
重複投薬を適切
に避けられるほか、
投薬内容から患
者の病態を把握
できる。
特定健診結果を
診療上の判断や
薬の選択等に生
かすことができる。
問診票の標準的項目を
新たに定める(イメージ)
問診票(初診時)
●今日の症状
●他の医療機関の受診歴
●過去の病気
R4年8月時点で
●処方されている薬
オン資により
●特定健診の受診歴 確認可能
●アレルギーの有無
●妊娠・授乳の有無
・・・・・・
※当院は診療情報を取得・活用す
ることにより、質の高い医療提供
に努めています。
薬局
薬剤情報により、
重複投薬や相
互作用の確認が
可能になる。
特定健診の検
査値を踏まえた
処方内容の確
認や服薬指導
が可能になる。
今後、閲覧可能な情報が増えること等によって
正確な情報をより効率的に取得・活用可能となり、
更なる医療の質の向上を実現
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