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ヒアリング資料3 全国社会福祉法人経営者協議会提出資料 (4 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_27536.html
出典情報 社会保障審議会 介護保険部会介護分野の文書に係る負担軽減に関する専門委員会(第11回  8/24)《厚生労働省》
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1.指定申請・報酬請求・実地指導関連文書の国が定める標準様式例について

①指定申請等の際の「資格者証」の添付について、登録番号等の記載で代替できないか検討いただきたい。
○行政等が行う資格管理との連動が可能か。
②例えば、介護サービス事業と、介護予防・生活支援サービス事業や障害者総合支援法における居宅介護・
重度訪問介護等を一体的に運営している場合など、個別手続きの省略(効率化)を図っていただきたい。
③国が定める標準様式の提出や効率化・簡素化について、自治体間だけでなく、行政担当者間でも解釈や判断の
相違がある。
○運営指導マニュアルやガイドラインの厳密さと効率化・簡素化のバランスをとった施策を検討いただきたい。

④報酬請求等における申請において、例えば、毎月の職員確保等の状況により、算定していた加算の取り下げや
再取得を行う場合、その都度の申請が必要となるため、「加算の取り下げや再取得にかかる申請手続きの
簡素化•迅速化」を検討いただきたい。
【上記③・④事例(参考) 】
提出書類名

提出先

業務省略の余地を含む箇所

A県は原則、紙媒体の提出だが、担当
者によって判断が異なる場合がある。
算定していた加算の取得が不可能と
なった都度、加算取下げ申請が必要
介護給付費算定に係る体
その後、再取得が可能となった際は再
A県/
制等に関する届出書
B圏域行政 加算の算定取下申請⇒再度取得申請 度取得申請が必要
(加算変更時に提出する書類)
Ex)特養・短期 夜勤職員配置加算
をその都度要求
⇒夜勤職員の確保が困難な現在の状
況下では、当該加算を算定できる月と
できない月が頻繁に発生しうる。
行政担当者の解釈・判断の相違

@全国社会福祉法人経営者協議会

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