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ヒアリング資料3 全国社会福祉法人経営者協議会提出資料 (7 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_27536.html
出典情報 社会保障審議会 介護保険部会介護分野の文書に係る負担軽減に関する専門委員会(第11回  8/24)《厚生労働省》
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4.地域による独自ルールについて

①加算の算定における要件等の地域による独自ルールの是正
○「居宅介護支援事業所 特定事業所加算」に係る「常勤の介護支援専門員の配置要件」の事業者の解釈誤り
について、全国複数の自治体で同一事案に対する過誤の取り扱いに大きな差がある事例あり。
≪通知内容≫
居宅介護支援事業所の管理者を兼務している介護支援専門員は、「専ら指定居宅介護支援の提供に当たる
常勤の介護支援専門員」に含まれない(令和3年3月17日通知)。
【事例(参考)】
県市

特定事業所加算の算定に係る介護支援専門員の配置要件について(保険者による取扱の違い)

G県H市
(自主返還を求めず、事業者に体
制整備の猶予を与える取り扱い
例)

現に加算を算定している事業者のうち、人員基準要件を満たさなくなる事業所においては、
・令和2年9月30日までに要件を充足してください。引き続き加算を算定できます。
・令和2年9月30日までに配置要件を満たせない見込みである場合、速やかに取り下げの届け出を
してください。

I県J市
(自主返還するよう求める取り扱
い例)

常勤かつ専従の介護支援専門員3名以上を配置していない期間については、特定事業所加算(Ⅰ)
の算定は認められないため、
・全利用者について自主点検の上、該当する期間の報酬(加算)について、過誤調整により返還する
とともに、
・加算が算定されなくなる旨を市(介護保険課)へ届け出ること。

②独自ルールの適切な把握と事業者への説明の徹底
○可能な限り独自ルールの撤廃は望ましいものの、地域ごとの特性や社会資源が異なることにも配慮が必要。
その場合は、独自ルールを明文化し、利点と欠点(留意すべき点)を整理いただきたい。

@全国社会福祉法人経営者協議会

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