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【資料2別紙1】(1)都市部、離島や中山間地域などにおける令和3年度介護報酬改定等による措置の検証、地域の実情に応じた必要な方策、サービス提供のあり方の検討に関する調査研究事業(案) (13 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_27603.html
出典情報 社会保障審議会介護給付費分科会(第212回 8/26)《厚生労働省》
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資料2(別紙1-4)
B3

ID

事業所 調査票

都市部、離島や中山間地域などにおける令和3年度介護報酬改定等による措置の検証、
地域の実情に応じた必要な方策、サービス提供のあり方の検討に関する調査研究事業

「令和 3 年度介護報酬改定等に関する(看護)小規模多機能型居宅介護事業所の実態調査」
~ (看護)小規模多機能型居宅介護における令和 3 年度介護報酬改定の影響等に関する実態調査 ~

調査の目的
○ 令和元年又は令和2年地方分権提案を踏まえて、令和3年度介護報酬改定においては、下記の改定等(※)
を実施しました。本調査は、令和3年度介護報酬改定に関する審議報告(令和2年 12 月 23 日)の今後の課
題において、「都市部、離島や中山間地域など、どの地域においても必要なサービスが確保されるよう、今回の改定にお
ける措置を検証しつつ、人材確保を含め、地域の実情に応じた必要な方策を引き続き検討すべきである。」とされたこと
を踏まえ、当該改定等によるサービスの提供内容及び職員の働き方の変化等を含む施行後の状況を適切に把握
し、地域の実情に応じた必要な方策の検討に資する基礎資料を得ることを目的としています。
※ 改定等の内容は次のとおりです。具体的なイメージは、調査票に同封の参考資料を参照してください。
① (看護)小規模多機能型居宅介護について、過疎地域等におけるサービス提供を確保する観点から、市町村が認
めた場合に、登録定員を超過した場合の報酬減算を一定の期間行わないこととした(令和3年4月施行)。
→ 改定等①
② 小規模多機能型居宅介護について、地域の特性に応じたサービスの整備・提供を促進する観点から、厚生労働省
令で定める登録定員及び利用定員の基準を、市町村が条例で定める上での「従うべき基準」から「標準基準」に見直
した(令和3年8月 26 日施行)。

→ 改定等②

ご回答にあたっての留意事項
・回答期限:10 月末日まで
・問合せ先:お問合せコールセンター XXXX-XX-XXXX 9:00~17:00(平日)
・この Web アンケートは、一時保存機能がございませんので、一度ブラウザを閉じてしまうとこれまでの回答内容が削除
されます。そのため、全ての回答が終了するまで、ブラウザを閉じないようにお願いいたします。
・ご回答に当たっては、送付しております、紙の調査票を下書きとしてご活用ください。
・また、本調査では、令和4年7月1日時点の貴事業所の職員数、登録定員、通い・宿泊の利用定員数についてご回
答いただく設問がございます。事務局において、事前に「介護サービス情報公表システム」に掲載されている貴事業所の情
報を、別紙の「貴事業所のデータ一覧」に入力しておりますので、ご確認いただき、適宜修正の上、ご回答ください。
・後日、回答内容についてお問い合わせさせていただく場合がございますので、予めご了承ください。

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