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【資料2別紙1】(1)都市部、離島や中山間地域などにおける令和3年度介護報酬改定等による措置の検証、地域の実情に応じた必要な方策、サービス提供のあり方の検討に関する調査研究事業(案) (3 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_27603.html |
出典情報 | 社会保障審議会介護給付費分科会(第212回 8/26)《厚生労働省》 |
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資料2(別紙1-2)
都市部、離島や中山間地域などにおける令和3年度介護報酬改定等による
措置の検証、地域の実情に応じた必要な方策、サービス提供のあり方の
検討に関する調査研究事業
1.調査目的
小規模多機能型居宅介護及び看護小規模多機能型居宅介護は中重度になっても住み慣れた
地域での在宅での暮らしを支える仕組みとして創設され、「通い」を中心に「訪問」「泊り」
を組み合わせて在宅での暮らしを支え、在宅の限界点を引き上げるためのサービスとして、
必要な地域への普及が期待されている。
特に、都市部、離島や中山間地域など、どの地域においても必要なサービスが確保される
ことが求められている状況であり、令和 3 年度に「過疎地域等におけるサービス提供の確保」
「地域の特性に応じた小規模多機能型居宅介護の確保」として、以下の改定等(※)が実施
された。
また、令和3年度介護報酬改定に関する審議報告(令和2年 12 月 23 日)の今後の課題に
おいて、「都市部、離島や中山間地域など、どの地域においても必要なサービスが確保され
るよう、今回の改定における措置を検証しつつ、人材確保を含め、地域の実情に応じた必要
な方策を引き続き検討すべきである。」とされたことを踏まえ、当該改定等によるサービス
の提供内容及び職員の働き方の変化等を含む施行後の状況を適切に把握し、地域の実情に応
じた必要な方策の検討に資する基礎資料を得るための調査を行うことを目的とする。
(※)改定等の内容は次のとおり
① (看護)小規模多機能型居宅介護について、過疎地域等におけるサービス提供を確保
する観点から、市町村が認めた場合に、登録定員を超過した場合の報酬減算を一定の期
間行わないこととした(令和3年4月施行)
② 小規模多機能型居宅介護について、地域の特性に応じたサービスの整備・提供を促進
する観点から、厚生労働省令で定める登録定員及び利用定員の基準を、市町村が条例で
定める上での「従うべき基準」から「標準基準」に見直した(令和3年8月 26 日施
行)
2.調査客体
(1)アンケート調査
・市町村(特別区を含む。3において同じ。)(悉皆)(1,741 自治体)
・小規模多機能型居宅介護事業所(悉皆:約 5,500 事業所)
・看護小規模多機能型居宅介護事業所(悉皆:約 860 事業所)
・上記の(看護)小規模多機能型居宅介護事業所のうち、定員超過減算を一定期間行わ
ないとする措置を適用又は定員を見直していると回答した事業所の職員及び利用者
(それぞれ約 150 名(1事業所5名×30 事業所)
)
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都市部、離島や中山間地域などにおける令和3年度介護報酬改定等による
措置の検証、地域の実情に応じた必要な方策、サービス提供のあり方の
検討に関する調査研究事業
1.調査目的
小規模多機能型居宅介護及び看護小規模多機能型居宅介護は中重度になっても住み慣れた
地域での在宅での暮らしを支える仕組みとして創設され、「通い」を中心に「訪問」「泊り」
を組み合わせて在宅での暮らしを支え、在宅の限界点を引き上げるためのサービスとして、
必要な地域への普及が期待されている。
特に、都市部、離島や中山間地域など、どの地域においても必要なサービスが確保される
ことが求められている状況であり、令和 3 年度に「過疎地域等におけるサービス提供の確保」
「地域の特性に応じた小規模多機能型居宅介護の確保」として、以下の改定等(※)が実施
された。
また、令和3年度介護報酬改定に関する審議報告(令和2年 12 月 23 日)の今後の課題に
おいて、「都市部、離島や中山間地域など、どの地域においても必要なサービスが確保され
るよう、今回の改定における措置を検証しつつ、人材確保を含め、地域の実情に応じた必要
な方策を引き続き検討すべきである。」とされたことを踏まえ、当該改定等によるサービス
の提供内容及び職員の働き方の変化等を含む施行後の状況を適切に把握し、地域の実情に応
じた必要な方策の検討に資する基礎資料を得るための調査を行うことを目的とする。
(※)改定等の内容は次のとおり
① (看護)小規模多機能型居宅介護について、過疎地域等におけるサービス提供を確保
する観点から、市町村が認めた場合に、登録定員を超過した場合の報酬減算を一定の期
間行わないこととした(令和3年4月施行)
② 小規模多機能型居宅介護について、地域の特性に応じたサービスの整備・提供を促進
する観点から、厚生労働省令で定める登録定員及び利用定員の基準を、市町村が条例で
定める上での「従うべき基準」から「標準基準」に見直した(令和3年8月 26 日施
行)
2.調査客体
(1)アンケート調査
・市町村(特別区を含む。3において同じ。)(悉皆)(1,741 自治体)
・小規模多機能型居宅介護事業所(悉皆:約 5,500 事業所)
・看護小規模多機能型居宅介護事業所(悉皆:約 860 事業所)
・上記の(看護)小規模多機能型居宅介護事業所のうち、定員超過減算を一定期間行わ
ないとする措置を適用又は定員を見直していると回答した事業所の職員及び利用者
(それぞれ約 150 名(1事業所5名×30 事業所)
)
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