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令和5年度 税制改正要望事項 (4 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_27643.html |
出典情報 | 令和5年度厚生労働省税制改正要望について(8/31)《厚生労働省》 |
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○
社会保険診療報酬に係る事業税非課税措置の存続
〔事業税 〕
社会保険診療の高い公共性に鑑み、社会保険診療報酬に係る事業税の
非課税措置を存続する。
○
医療法人の社会保険診療報酬以外部分に係る事業税の軽減措置の存
続
〔事業税 〕
医療事業の安定性・継続性を高め、良質かつ適切な医療を効率的に提
供する体制の確保に資する医療法人制度を維持するため、医療法人の社
会保険診療報酬以外の部分に係る事業税の軽減措置を存続する。
○
「感染症等専門家組織」(仮称)の創設に伴う税制上の所要の措置
〔 所 得 税 、 相続税、 法人税、消費税、印紙税、登録免許税、個人住民税、法人 住 民
税 、 事 業 税、地方消費税、不動産取得税、固定資産税、事 業所税、都市計画 税 、
自動車税、軽自動車 税 〕
「医療対応、公衆衛生対応、危機対応、研究開発等の機能を一体的に
運用するため、国立感染症研究所と国立研究開発法人国立国際医療研究
センターを統合し、感染症に関する科学的知見の基盤・拠点となる新た
な専門家組織として、いわゆる日本版 CDC を創設する」
(令和4年6月 17
日新型コロナウイルス感染症対策本部決定)とされたことを受け 、「感染
症等専門家組織」(仮称)の設立に伴い、国税及び地方税について、税制
上の所要の措置を講じ る。
※
新 型コ ロ ナウ イ ルス の 影 響を 踏 まえ た 社会 医 療 法人 の 認定 要 件の 特 例 的取 扱 いに つ い
て は 延 長要 望 は行 わ ず、 都 道 府県 知 事の 猶 予制 度 に よる 対 応と す る。
医療保険
○
出産育児一時金の支給額 の見直しに伴う非課税措置等の拡充
〔所得税、 国税徴収 法、個人住民税 、徴収規定 〕
令和4年度に出産育児一時金の支給額を見直 す場合において、令和5
年度以降の出産育児一時金について、引き続き、健康保険法第 62 条等に
基づく非課税措置等を講じる。
○
国 民健 康保険 税 の課 税限 度額 の 見直 し及 び低 所 得者 に係 る国 民 健康
保険税の軽減判定所得の見直し
〔国民健康保険 税 〕
①
国民健康保険税の基礎課税額、後期高齢者支援金等課税額及び介
護納付金課税額の限度額の見直しを行う。
-2-
社会保険診療報酬に係る事業税非課税措置の存続
〔事業税 〕
社会保険診療の高い公共性に鑑み、社会保険診療報酬に係る事業税の
非課税措置を存続する。
○
医療法人の社会保険診療報酬以外部分に係る事業税の軽減措置の存
続
〔事業税 〕
医療事業の安定性・継続性を高め、良質かつ適切な医療を効率的に提
供する体制の確保に資する医療法人制度を維持するため、医療法人の社
会保険診療報酬以外の部分に係る事業税の軽減措置を存続する。
○
「感染症等専門家組織」(仮称)の創設に伴う税制上の所要の措置
〔 所 得 税 、 相続税、 法人税、消費税、印紙税、登録免許税、個人住民税、法人 住 民
税 、 事 業 税、地方消費税、不動産取得税、固定資産税、事 業所税、都市計画 税 、
自動車税、軽自動車 税 〕
「医療対応、公衆衛生対応、危機対応、研究開発等の機能を一体的に
運用するため、国立感染症研究所と国立研究開発法人国立国際医療研究
センターを統合し、感染症に関する科学的知見の基盤・拠点となる新た
な専門家組織として、いわゆる日本版 CDC を創設する」
(令和4年6月 17
日新型コロナウイルス感染症対策本部決定)とされたことを受け 、「感染
症等専門家組織」(仮称)の設立に伴い、国税及び地方税について、税制
上の所要の措置を講じ る。
※
新 型コ ロ ナウ イ ルス の 影 響を 踏 まえ た 社会 医 療 法人 の 認定 要 件の 特 例 的取 扱 いに つ い
て は 延 長要 望 は行 わ ず、 都 道 府県 知 事の 猶 予制 度 に よる 対 応と す る。
医療保険
○
出産育児一時金の支給額 の見直しに伴う非課税措置等の拡充
〔所得税、 国税徴収 法、個人住民税 、徴収規定 〕
令和4年度に出産育児一時金の支給額を見直 す場合において、令和5
年度以降の出産育児一時金について、引き続き、健康保険法第 62 条等に
基づく非課税措置等を講じる。
○
国 民健 康保険 税 の課 税限 度額 の 見直 し及 び低 所 得者 に係 る国 民 健康
保険税の軽減判定所得の見直し
〔国民健康保険 税 〕
①
国民健康保険税の基礎課税額、後期高齢者支援金等課税額及び介
護納付金課税額の限度額の見直しを行う。
-2-