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令和5年度 税制改正要望事項 (5 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_27643.html |
出典情報 | 令和5年度厚生労働省税制改正要望について(8/31)《厚生労働省》 |
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②
低所得者に対する国民健康保険税の軽減措置の対象となる世帯の
軽減判定所得について、経済動向等を踏まえ、所要 の見直しを行う。
子ども・子育て
○
母子父子寡婦福祉法に基づく 高等職業訓練促進給付金に係る非課税
措置等の延長等
※令和5年度よりこども家庭庁に移管予定。
〔所得税、国税徴収法、個人住民税、徴収規定 〕
① 母 子父 子寡 婦福 祉 法に 基づ く 「 高 等職 業訓 練促 進 給付 金」 につ い て
は 、 令和 4年 度限 り とな って いる 制 度拡 充分 の非 課 税措 置等 の適 用 期限
を 延 長す る、 ②「 ひ とり 親家 庭住 宅 支援 資金 貸付 金 」 制 度に つい て は、
令 和 5年 度予 算を 財 源と する 貸付 を 行っ た場 合の 返 済免 除額 (債 務 免除
益 ) につ いて も非 課 税措 置を 講じ る 、③ 「児 童養 護 施設 退所 者等 自 立支
援 資 金貸 付金 」制 度 にお いて は、 財 源積 み増 し ・ 制 度拡 充分 に係 る 返済
免除額(債務免除益)について、所得税等を非課税とする措置を講じる。
○
認可外保育施設の利用料に係る消費税の非課税措置の拡充
※令和5年度よりこども家庭庁に移管予定。
〔消費税、地方消費 税 〕
現行の認可外保育施設の利用料に係る消費税非課税措置に関して、国家戦略
特区における認可外保育施設の有資格者配置基準に関する特例が適用される施
設についても、その利用料に係る消費税を非課税措置の対象とする。
介護・社会福祉
○
介護保険法等の改正に伴う税制上の所要の措置
〔 所 得 税 、 法人税、消費税、登録免許税、個人住民税、法人住民税、事業税、 地 方
消費税、不動産取得税、固定資産税、事業所税 等 〕
介護保険制度について、社会保障審議会 介護保険部会等において見直し
の検討を行っており、その検討結果を踏まえて税制上の所要の措置を講じる。
○
生 活困 窮者自 立 支援 法及 び生 活 保護 法の 見直 し に伴 う税 制上 の 所要
の措置
〔 所 得 税 、 法人税、消費税、登録免許税、 国税徴収法、 個人住民税、法人住民 税 、
事 業 税 、地方消費税、 不動産取得税、固定資産税、 事業所税、 都市計画税 、徴 収
規定等 〕
生活困窮者自立支援法及び生活保護法並びに生活保護基準について、社
会保障審議会において見直しの検討を行っており、その検討結果を踏まえて税
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低所得者に対する国民健康保険税の軽減措置の対象となる世帯の
軽減判定所得について、経済動向等を踏まえ、所要 の見直しを行う。
子ども・子育て
○
母子父子寡婦福祉法に基づく 高等職業訓練促進給付金に係る非課税
措置等の延長等
※令和5年度よりこども家庭庁に移管予定。
〔所得税、国税徴収法、個人住民税、徴収規定 〕
① 母 子父 子寡 婦福 祉 法に 基づ く 「 高 等職 業訓 練促 進 給付 金」 につ い て
は 、 令和 4年 度限 り とな って いる 制 度拡 充分 の非 課 税措 置等 の適 用 期限
を 延 長す る、 ②「 ひ とり 親家 庭住 宅 支援 資金 貸付 金 」 制 度に つい て は、
令 和 5年 度予 算を 財 源と する 貸付 を 行っ た場 合の 返 済免 除額 (債 務 免除
益 ) につ いて も非 課 税措 置を 講じ る 、③ 「児 童養 護 施設 退所 者等 自 立支
援 資 金貸 付金 」制 度 にお いて は、 財 源積 み増 し ・ 制 度拡 充分 に係 る 返済
免除額(債務免除益)について、所得税等を非課税とする措置を講じる。
○
認可外保育施設の利用料に係る消費税の非課税措置の拡充
※令和5年度よりこども家庭庁に移管予定。
〔消費税、地方消費 税 〕
現行の認可外保育施設の利用料に係る消費税非課税措置に関して、国家戦略
特区における認可外保育施設の有資格者配置基準に関する特例が適用される施
設についても、その利用料に係る消費税を非課税措置の対象とする。
介護・社会福祉
○
介護保険法等の改正に伴う税制上の所要の措置
〔 所 得 税 、 法人税、消費税、登録免許税、個人住民税、法人住民税、事業税、 地 方
消費税、不動産取得税、固定資産税、事業所税 等 〕
介護保険制度について、社会保障審議会 介護保険部会等において見直し
の検討を行っており、その検討結果を踏まえて税制上の所要の措置を講じる。
○
生 活困 窮者自 立 支援 法及 び生 活 保護 法の 見直 し に伴 う税 制上 の 所要
の措置
〔 所 得 税 、 法人税、消費税、登録免許税、 国税徴収法、 個人住民税、法人住民 税 、
事 業 税 、地方消費税、 不動産取得税、固定資産税、 事業所税、 都市計画税 、徴 収
規定等 〕
生活困窮者自立支援法及び生活保護法並びに生活保護基準について、社
会保障審議会において見直しの検討を行っており、その検討結果を踏まえて税
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