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参考資料1 新型コロナウイルス感染症に関するこれまでの取組を踏まえた次の感染症危機に備えるための対応の具体策                       (令和4年9月2日 新型コロナウイルス感染症対策本部決定)(PDF:385KB) (10 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000210433_00029.html
出典情報 社会保障審議会 医療部会(第90回 9/5)《厚生労働省》
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(3)生活衛生関係組織の一部業務の移管
上記の感染症対応能力の強化とあわせて、厚生労働省から、食品衛生基準
行政及び水道整備・管理行政をそれぞれ以下のとおり移管する。
① 食品衛生基準行政の消費者庁への移管
食品安全行政の司令塔機能を担う消費者庁が、食品衛生に関する規格・
基準の策定(これまで厚生労働省が所管)を所管することで、食品衛生に
ついての科学的な安全を確保し、消費者利益の更なる増進を図る。
これにより、
科学的知見に裏打ちされた食品安全に関する啓発の推進や、
販売現場におけるニーズ等の規格・基準策定に係る議論へのタイムリーな
反映が可能となるほか、国際食品基準(コーデックス)における国際的な
議論について、消費者庁が一体的に参画することが可能となる。
② 水道整備・管理行政の国土交通省及び環境省への移管
水道整備・管理行政における現下の課題である、水道事業の経営基盤強
化、老朽化や耐震化への対応、災害発生時における早急な復旧支援、渇水
への対応等に対し、国土交通省が、施設整備や下水道運営、災害対応に関
する能力・知見や、層の厚い地方組織を活用し、水道整備・管理行政を一
元的に担当することで、そのパフォーマンスの一層の向上を図る。
さらに、環境省が、安全・安心に関する専門的な能力・知見に基づき、
水質基準の策定を担うほか、水質・衛生にかかわる一部の業務について、
国土交通省の協議に応じるなど、必要な協力を行うことで、国民の水道に
対する安全・安心をより高める。
(4)上記(1)~(3)については、次期通常国会に必要な法律案を提出し、
(1)
(3)については令和6年度の施行、
(2)については令和7年度以降
の設置を目指す(感染症等に関する科学的知見の基盤整備は、感染症法等の
改正も反映させつつ早期に取り組む。



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