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参考資料1 新型コロナウイルス感染症に関するこれまでの取組を踏まえた次の感染症危機に備えるための対応の具体策                       (令和4年9月2日 新型コロナウイルス感染症対策本部決定)(PDF:385KB) (2 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000210433_00029.html
出典情報 社会保障審議会 医療部会(第90回 9/5)《厚生労働省》
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新型コロナウイルス感染症に関するこれまでの取組を踏まえた
次の感染症危機に備えるための対応の具体策

令和4年9月2日
新型コロナウイルス感染症対策本部決定

次の感染症危機に備え、感染の初期段階から効果的に対策を講ずるための司
令塔機能の強化や保健・医療提供体制の方向性について、本年6月に政府対策
本部において「新型コロナウイルス感染症に関するこれまでの取組を踏まえた
次の感染症危機に備えるための対応の方向性」として決定した。
上記決定に基づく司令塔機能強化及び保健・医療提供体制に係る具体的対応
を以下のとおりとする。今後、更に内容等の詳細を検討し、法律案を順次国会
に提出する。
1. 次の感染症危機に備えた感染症法等の改正
○ 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(以下「感染症
法」という。
)等の改正については、以下の方向で検討し、速やかに必要な法
律案の提出を図る。
(1)感染症発生・まん延時における保健・医療提供体制の整備等【感染症法、
地域保健法、健康保険法、医療法等】
<平時からの計画的な保健・医療提供体制の整備>
① 感染症法に基づき都道府県が平時に定める予防計画について、保健・医
療提供体制に関する記載事項を充実化するとともに、医療・検査・宿泊施
設等の確保について数値目標(病床、発熱外来、自宅療養者等に対する医
療の提供(オンライン診療、往診・訪問看護、医薬品等対応等)
、後方支援、
人材派遣、個人防護具の備蓄等)を定めることとし、保健所設置市等は都
道府県の計画を踏まえ新たに平時に予防計画を策定することとする。
<感染症発生・まん延時における確実な医療の提供>
② 都道府県等と医療機関等は、感染症発生・まん延時(国民の生命及び健
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