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参考資料1 新型コロナウイルス感染症に関するこれまでの取組を踏まえた次の感染症危機に備えるための対応の具体策 (令和4年9月2日 新型コロナウイルス感染症対策本部決定)(PDF:385KB) (8 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000210433_00029.html |
出典情報 | 社会保障審議会 医療部会(第90回 9/5)《厚生労働省》 |
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(2)業務
① 内閣感染症危機管理統括庁は、各府省庁等が有事において的確に対処で
きるよう、感染症危機を想定した訓練、国民への普及啓発、新型インフル
エンザ等対策政府行動計画等に基づく各府省庁等の準備状況のチェック・
改善等に係る業務を行う。厚生労働省の感染症対策部(仮称。以下同じ。
)
及び感染症等に関する新たな専門家組織(いわゆる日本版 CDC。)(4に
おいて後述)とは、感染症に関する質の高い科学的知見の情報提供を受け
るなど、平時から緊密な連携を図る。
② 感染症の発生及びまん延により、国民の生命・身体等に重大な被害が生
じるおそれのある緊急の事態が発生した場合には、内閣感染症危機管理統
括庁が初動対応を担い、関係府省庁等の緊急招集、情報の収集・分析、府
省連絡会議の立ち上げ等の危機管理に関し必要な事項について、総合調整
を強力に実施する。なお、内閣危機管理監が必要に応じ内閣感染症危機管
理統括庁に協力する仕組みを構築するなど、双方の知見を活かし連携して
対応する。
③ 特措法の適用対象となる感染症事案に対しては、同法の規定により、政
府対策本部長(総理)が各府省庁等に対して総合調整や指示を行うなど、
各府省庁等の対応を強力に統括する。その際、厚生労働省等の感染症対応
に係る業務に携わる各府省庁の幹部職員を内閣感染症危機管理統括庁の兼
務として指揮命令下に置くことや、その他の職員についても内閣感染症危
機管理統括庁に参集させて各府省庁等との連絡調整を実効的に行うなどに
より、政府内の人材を最大限活用する。これらの職員については、有事の
際の招集職員をあらかじめリスト化し、迅速に増員して十分な体制を確保
する。
④ 内閣感染症危機管理統括庁は、有事において、内閣感染症危機管理対策
官に充てられた医務技監の下、厚生労働省の感染症対策部及び感染症等に
関する新たな専門家組織と密に連携し、感染症対応の中核を担う厚生労働
省の事務との整合的な対応を確保しつつ、政府全体として総合的に感染症
危機管理を推進する。
4. 感染症対応能力を強化するための厚生労働省の組織の見直し
(1)感染症対策部の設置
7
① 内閣感染症危機管理統括庁は、各府省庁等が有事において的確に対処で
きるよう、感染症危機を想定した訓練、国民への普及啓発、新型インフル
エンザ等対策政府行動計画等に基づく各府省庁等の準備状況のチェック・
改善等に係る業務を行う。厚生労働省の感染症対策部(仮称。以下同じ。
)
及び感染症等に関する新たな専門家組織(いわゆる日本版 CDC。)(4に
おいて後述)とは、感染症に関する質の高い科学的知見の情報提供を受け
るなど、平時から緊密な連携を図る。
② 感染症の発生及びまん延により、国民の生命・身体等に重大な被害が生
じるおそれのある緊急の事態が発生した場合には、内閣感染症危機管理統
括庁が初動対応を担い、関係府省庁等の緊急招集、情報の収集・分析、府
省連絡会議の立ち上げ等の危機管理に関し必要な事項について、総合調整
を強力に実施する。なお、内閣危機管理監が必要に応じ内閣感染症危機管
理統括庁に協力する仕組みを構築するなど、双方の知見を活かし連携して
対応する。
③ 特措法の適用対象となる感染症事案に対しては、同法の規定により、政
府対策本部長(総理)が各府省庁等に対して総合調整や指示を行うなど、
各府省庁等の対応を強力に統括する。その際、厚生労働省等の感染症対応
に係る業務に携わる各府省庁の幹部職員を内閣感染症危機管理統括庁の兼
務として指揮命令下に置くことや、その他の職員についても内閣感染症危
機管理統括庁に参集させて各府省庁等との連絡調整を実効的に行うなどに
より、政府内の人材を最大限活用する。これらの職員については、有事の
際の招集職員をあらかじめリスト化し、迅速に増員して十分な体制を確保
する。
④ 内閣感染症危機管理統括庁は、有事において、内閣感染症危機管理対策
官に充てられた医務技監の下、厚生労働省の感染症対策部及び感染症等に
関する新たな専門家組織と密に連携し、感染症対応の中核を担う厚生労働
省の事務との整合的な対応を確保しつつ、政府全体として総合的に感染症
危機管理を推進する。
4. 感染症対応能力を強化するための厚生労働省の組織の見直し
(1)感染症対策部の設置
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