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参考資料1 新型コロナウイルス感染症に関するこれまでの取組を踏まえた次の感染症危機に備えるための対応の具体策                       (令和4年9月2日 新型コロナウイルス感染症対策本部決定)(PDF:385KB) (7 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000210433_00029.html
出典情報 社会保障審議会 医療部会(第90回 9/5)《厚生労働省》
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要請について、特措法の規定による事務以外の事務も含め、政府対策本部
設置時から行い得るようにする。
③ 地方公共団体が感染拡大防止措置に係る財源を確保しやすくなるよう、
地方債の特例規定の創設を含め必要な措置を検討する。
④ まん延防止等重点措置や緊急事態措置に関する新型インフルエンザ等の
病状要件について、重篤な症例の発生頻度以外の考慮対象について検討す
る。
3. 次の感染症危機に対応する政府の司令塔機能の強化
○ 政府対策本部の各府省庁等に対する強力な権限(総合調整及び指示等)及
び感染症対応の中核を担う厚生労働省との一体的対応を背景に、行政各部の
感染症危機への対応を統括し、司令塔機能を担う組織として「内閣感染症危
機管理統括庁(仮称。以下同じ。

」を設置する。
そのために必要となる法律案を次期通常国会に提出し、令和5年度中に設
置することを目指すこととする。
(1)組織
① これまで内閣官房で担ってきた政府対策本部の事務や水際対応など、感
染症対応に係る総合調整事務は、平時・有事一貫して内閣感染症危機管理
統括庁が一元的に所掌することとし、各府省庁等における感染症危機に係
る対応を司令塔として統括する。
② 内閣感染症危機管理統括庁は、感染症危機への対応に関し、内閣総理大
臣(以下「総理」という。
)及び内閣官房長官を直接支える組織として内閣
官房に置くこととし、庁の長である内閣感染症危機管理監(仮称)は、内
閣官房副長官クラスとする。この他に、
・内閣感染症危機管理監補(仮称)2を代行として、
・内閣感染症危機管理対策官(仮称。以下同じ。
)3を次長相当として設置
する。

2

内閣の重要政策に関する企画立案や、行政各部の施策の総合調整との整合性を確保するため、内閣官房副
長官補の充て職とする。
3
厚生労働省の医務技監の充て職とし、その有する医学的知見を感染症対応に活用する。

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