よむ、つかう、まなぶ。
参考資料1 新型コロナウイルス感染症に関するこれまでの取組を踏まえた次の感染症危機に備えるための対応の具体策 (令和4年9月2日 新型コロナウイルス感染症対策本部決定)(PDF:385KB) (4 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000210433_00029.html |
出典情報 | 社会保障審議会 医療部会(第90回 9/5)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
⑤ 都道府県等において自宅・宿泊療養すべきとされた者への医療の提供に
ついて、入院医療と同様に、感染症法上の位置づけに応じて、患者の自己
負担分を公費が負担する仕組み(公費負担医療)を創設する。
<広域での医療人材派遣の仕組みの創設等>
⑥ 国による広域での医師・看護師等の医療人材の派遣や患者の搬送等につ
いて円滑に進めるための調整の仕組み、都道府県知事が医療ひっ迫時に他
の都道府県知事に医療人材の派遣の応援を求めることができる仕組み等を
設けるとともに、都道府県知事の求めに応じて派遣される医療人材
(DMAT 等)の養成・登録等の仕組みを整備し、派遣や活動をより円滑に
行えるようにする。
⑦ 感染症発生・まん延時において病床過剰地域における増床等の特例許可
が可能である旨を明確化する。
<地域における関係者間の連携強化と行政権限の見直し>
⑧ 都道府県、保健所設置市・特別区その他関係者の平時からの意思疎通・
情報共有・連携を推進するため、各都道府県に連携協議会の設置を推進す
るとともに、人命にかかわるような緊急時の入院勧告・措置について、都
道府県知事が保健所設置市等の長に指示できる権限を創設する。
<保健所の体制・機能の強化>
⑨ 感染症発生・まん延時に、保健師等の専門家が保健所業務を支援する仕
組み(IHEAT)を整備する。
⑩ 都道府県等は、専門的な知識・技術を必要とする調査研究や試験検査等
を実施するために必要な体制(地方衛生研究所等)の整備等を行うことと
する。また、検査の実施能力の確保のため、民間検査機関等との間で協定
を締結することとする。
<情報基盤の強化と医薬品等の研究開発促進>
⑪ 情報基盤強化のため、医療 DX の取組との整合性を図りつつ、医療機関
による発生届の電磁的入力や、入院患者の重症度等に係る届出(退院時の
届出)等を強力に推進する。発生届等の感染症の疫学情報について、レセ
3
ついて、入院医療と同様に、感染症法上の位置づけに応じて、患者の自己
負担分を公費が負担する仕組み(公費負担医療)を創設する。
<広域での医療人材派遣の仕組みの創設等>
⑥ 国による広域での医師・看護師等の医療人材の派遣や患者の搬送等につ
いて円滑に進めるための調整の仕組み、都道府県知事が医療ひっ迫時に他
の都道府県知事に医療人材の派遣の応援を求めることができる仕組み等を
設けるとともに、都道府県知事の求めに応じて派遣される医療人材
(DMAT 等)の養成・登録等の仕組みを整備し、派遣や活動をより円滑に
行えるようにする。
⑦ 感染症発生・まん延時において病床過剰地域における増床等の特例許可
が可能である旨を明確化する。
<地域における関係者間の連携強化と行政権限の見直し>
⑧ 都道府県、保健所設置市・特別区その他関係者の平時からの意思疎通・
情報共有・連携を推進するため、各都道府県に連携協議会の設置を推進す
るとともに、人命にかかわるような緊急時の入院勧告・措置について、都
道府県知事が保健所設置市等の長に指示できる権限を創設する。
<保健所の体制・機能の強化>
⑨ 感染症発生・まん延時に、保健師等の専門家が保健所業務を支援する仕
組み(IHEAT)を整備する。
⑩ 都道府県等は、専門的な知識・技術を必要とする調査研究や試験検査等
を実施するために必要な体制(地方衛生研究所等)の整備等を行うことと
する。また、検査の実施能力の確保のため、民間検査機関等との間で協定
を締結することとする。
<情報基盤の強化と医薬品等の研究開発促進>
⑪ 情報基盤強化のため、医療 DX の取組との整合性を図りつつ、医療機関
による発生届の電磁的入力や、入院患者の重症度等に係る届出(退院時の
届出)等を強力に推進する。発生届等の感染症の疫学情報について、レセ
3