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総-1-2○医療機器及び臨床検査の保険適用について (3 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00160.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第528回 9/14)《厚生労働省》
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酵母様真菌(Cryptococcus
neoformans/gattii)



留意事項案
ウイルス・細菌核酸多項目同時検出(髄液)
ア ウイルス・細菌核酸多項目同時検出(髄液)は、関連学会が定めるガイドラ
インに基づき、問診、身体所見又は他の検査所見から髄膜炎又は脳炎が強く疑
われる場合に、脳脊髄液中の病原体の核酸検出を目的として、マイクロアレイ
法(定性)により、大腸菌、インフルエンザ菌、リステリア菌、髄膜炎菌、B 群
溶連菌、肺炎球菌、サイトメガロウイルス、ヒトヘルペスウイルス、ヒトパレ
コウイルス、エンテロウイルス、単純疱疹ウイルス・水痘帯状疱疹ウイルス及
びクリプトコックスの核酸検出を同時に行った場合に、区分番号「D023」
微生物核酸同定・定量検査の「21」細菌核酸・薬剤耐性遺伝子同時検出の所定
点数を準用し、一連の治療につき 1 回に限り算定する。なお、髄膜炎又は脳炎
を疑う臨床症状又は検査所見及び医学的な必要性について診療報酬明細書の
摘要欄に詳細に記載すること。
イ 本検査を実施する場合には、区分番号「D023 微生物核酸同定・定量検
査」の「20」のウイルス・細菌核酸多項目同時検出に関する施設基準に係る届
出を行っている保険医療機関で実施すること。
ウ 本検査は、小児科、神経内科、脳神経外科又は救急科の経験を5年以上有す
る常勤の医師が1名以上配置されている保険医療機関に限り算定する。
エ 一連の治療期間において別に実施した以下の検査については別に算定でき
ない。
(イ) 区分番号「D012」感染症免疫学的検査「11」のウイルス抗体価(定性・
半定量・定量)
(1項目当たり)において算定対象として掲げられているものの
うち、サイトメガロウイルス、ヘルペスウイルス及び水痘・帯状疱疹ウイルス
に関する検査
(ロ) 区分番号「D012」感染症免疫学的検査「26」インフルエンザ菌(無莢
膜型)抗原定性
(ハ) 区分番号「D012」感染症免疫学的検査「35」クリプトコックス抗原定

(ニ) 区分番号「D012」感染症免疫学的検査「37」単純ヘルペスウイルス抗
原定性
(ホ) 区分番号「D012」感染症免疫学的検査「39」肺炎球菌莢膜抗原定性
(尿・髄液)
(ヘ)区分番号「D012」感染症免疫学的検査「44」単純ヘルペスウイルス抗

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