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総-1-2○医療機器及び臨床検査の保険適用について (8 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00160.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第528回 9/14)《厚生労働省》
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L1タンパク免疫染色(免疫抗体法)病理組織標本作製を準用して算定でき
る。ただし、次に掲げるいずれか一つの目的で当該検査を実施した後に、それ
と別の目的で当該検査を実施した場合にあっても、別に1回に限り算定できる
こととし、同一の目的において区分番号「D004-2」に掲げる固形癌にお
けるマイクロサテライト不安定性検査若しくはリンチ症候群におけるマイクロ
サテライト不安定性検査を併せて行った場合は、主たるもののみ算定する。な
お、本検査をいずれか一つの目的で当該検査を実施した後に、それと別の目的
で当該検査を実施する場合は、診療報酬明細書の摘要欄にその理由を詳細に記
載すること。
ア 抗PD-1抗体抗悪性腫瘍剤の固形癌患者への適応を判定するための補助に
用いる場合
イ 大腸癌におけるリンチ症候群の診断の補助に用いる場合
ウ 大腸癌における抗悪性腫瘍剤による治療法の選択の補助に用いる場合
(2) 早期大腸癌におけるリンチ症候群の除外を目的として、区分番号「D004
-2」に掲げる悪性腫瘍検査の「1」の「イ」の「(1)」医薬品の適応判定の補
助等に用いるもののBRAF遺伝子検査を実施した場合にあっては、本検査を実
施した年月日を、診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。

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