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治-1○リスト収載されていない既製品装具の基準価格の設定等について (14 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000189373_00003.html
出典情報 社会保障審議会 医療保険部会 治療用装具療養費検討専門委員会(第6回 9/15)《厚生労働省》
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リスト収載されていない既製品装具の基準価格の設定(案) ①
○ 既製品リストに収載された治療用装具について、「療養費の支給対象となる既製品の治療用装具について」(平成28年9月23日保
発0923第3号)を令和4年3月17日に改正し、以下の設定方法により、基準価格を設定した。
<既製品装具の基準価格の設定方法> (令和4年2月22日 治療用装具療養費検討専門委員会資料から抜粋)
1.基準価格
○ 基準価格については、「A:オーダーメイドで製作された場合における採寸・採型の基本価格(※1)の0.52倍の額(技術料)と仕入価格(※2)
の1.3倍の額(製品価格)を合算した額」と「B:仕入価格(※2)の2倍の額」を比較し、低い額(ただし、下限を5,000円とする)を基準価格(上
限)とする。
なお、基準価格は、10円単位で丸めることとする(四捨五入)。
※1 「補装具の種目、購入等に要する費用の額の算定等に関する基準」(平成18年厚生労働省告示第528号)の別表1の購入基準中の「ウ 基本価格」
※2 厚生労働省が装具業者を対象として行う仕入価格の調査により算出した平均仕入価格(ただし、今回は、令和2年10月の日本義肢協会の調査を活用)

2.消費税相当分の取扱い
○ 義肢装具士が材料仕入時に負担した消費税相当分を考慮し、オーダーメイドで製作される治療用装具と同様に、療養費として支給する額
については、基準価格の100分の106に相当する額(円未満切り捨て)を基準として算定することとする。

○ 上記通知において「リスト収載されていない製品であっても、個別の製品及び事例に応じて、保険者において、療養費として
の支給の可否を判断する」とされているところであるが、保険者側、義肢装具士側の双方から、「取扱いに差異が生じるため、
リスト収載されていない既製品装具についても、「既製品装具の基準価格の設定方法」に準じて、基準価格を設定した方がよ
い」という旨の指摘がある。
○ リスト収載されていない既製品装具について、「既製品装具の基準価格の設定方法」に準じて、基準価格を設定することとし、
次ページのとおり、「療養費の支給対象となる既製品の治療用装具について」(平成28年9月23日保発0923第3号)を改正することとし
てはどうか。

○ また、保険者の審査に資するため、事業者が発行し療養費の支給申請書に添付する領収書について、リスト収載されてい
ない既製品装具の場合は、現行の記載事項「(1)料金明細、(2)オーダーメイド又は既製品の別、(3)治療用装具を取り扱った
義肢装具士の氏名」のほか、上記のA算定式に準じて算出したか、B算定式に準じて算出したか、下限額としたかを記載事項
とし、次々ページのとおり、 「治療用装具の療養費支給申請に係る手続き等について」(平成30年2月9日保発0209第1号)を改正する
こととしてはどうか。
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