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治-1○リスト収載されていない既製品装具の基準価格の設定等について (21 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000189373_00003.html
出典情報 社会保障審議会 医療保険部会 治療用装具療養費検討専門委員会(第6回 9/15)《厚生労働省》
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既製品の治療用装具に係る実勢価格調査について(案)

○ 既製品リストに収載された治療用装具について、「療養費の支給対象となる既製品の治療用装具について」(平成28年9月23日保
発0923第3号)を令和4年3月17日に改正し、以下の設定方法により、基準価格を設定した。
<既製品装具の基準価格の設定方法> (令和4年2月22日 治療用装具療養費検討専門委員会資料から抜粋)
1.基準価格
○ 基準価格については、「A:オーダーメイドで製作された場合における採寸・採型の基本価格(※1)の0.52倍の額(技術料)と仕入価格(※2)
の1.3倍の額(製品価格)を合算した額」と「B:仕入価格(※2)の2倍の額」を比較し、低い額(ただし、下限を5,000円とする)を基準価格(上
限)とする。
なお、基準価格は、10円単位で丸めることとする(四捨五入)。
※1 「補装具の種目、購入等に要する費用の額の算定等に関する基準」(平成18年厚生労働省告示第528号)の別表1の購入基準中の「ウ 基本価格」
※2 厚生労働省が装具業者を対象として行う仕入価格の調査により算出した平均仕入価格(ただし、今回は、令和2年10月の日本義肢協会の調査を活用)

2.消費税相当分の取扱い
○ 義肢装具士が材料仕入時に負担した消費税相当分を考慮し、オーダーメイドで製作される治療用装具と同様に、療養費として支給する額
については、基準価格の100分の106に相当する額(円未満切り捨て)を基準として算定することとする。

○ 厚生労働省が上記通知による、基準価格を設定する際に使用する「仕入価格」の調査を実施するに当たっては、調査対象と
なる、既製品の治療用装具に係る義肢装具メーカー等の名称、調査票送付のための連絡先等の情報を保有していないこと
から、日本義肢協会へ調査実施のための協力依頼をすることとしてはどうか。

○ 調査開始となる本年度以降の価格調査について、新たにリスト収載の検討が必要とする予定の装具は、治療用装具に係る
既製品のリスト化作業スケジュールを基本としつつ、価格調査を行うこととしてはどうか。
○ 既にリスト収載されている既製品装具の価格調査については、療養費の改定年度に合わせて調査を行い、その調査結果を
踏まえて基準価格の見直しを検討する事を基本としてはどうか。
※基準価格は、治療用装具療養費検討専門委員会で審議のうえ、決定する。
※療養費の改定年度に合わせる場合(2年に1回/現在、R4年度改定が直近)、
令和4年度調査⇒令和5年度リスト反映、令和5年度調査⇒令和6年度リスト反映、令和7年度調査⇒令和8年度リスト反映
※本年度の調査においては、新たにリスト収載品目の検討を予定する装具に加え、既にリスト収載されている装具についても合わせて調査を
行うこととする。

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