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治-1○リスト収載されていない既製品装具の基準価格の設定等について (16 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000189373_00003.html |
出典情報 | 社会保障審議会 医療保険部会 治療用装具療養費検討専門委員会(第6回 9/15)《厚生労働省》 |
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リスト収載されていない既製品装具の基準価格の設定(案) ③
○「治療用装具の療養費支給申請に係る手続き等について」(平成30年2月9日保発0209第1号)
(傍線部分は改正部分)
改正案
1・2 (略)
現行
1・2 (略)
3 領収書について
3 領収書について
事業者が発行し支給申請書に添付する領収書については、保険
事業者が発行し支給申請書に添付する領収書については、保険
者における審査に資するため、次の内容が記載(又は添付)されてい
者における審査に資するため、次の内容が記載(又は添付)されてい
ることが適当であること。
ることが適当であること。
(1) 料金明細(内訳別に機能による名称区分、メーカー名、製品名等、
(1) 料金明細(内訳別に名称、採型区分・種類等、価格を記載)
価格を記載)
(2) オーダーメイド又既製品の別
(2) オーダーメイド又既製品の別(既製品の場合、製品名を含む。)
(3) 治療用装具を取り扱った義肢装具士の氏名
(3) 治療用装具を取り扱った義肢装具士の氏名
(4) リスト収載されていない既製品の場合は、領収書の欄外(備考
(新設)
欄)又は下部の余白等に「リスト外」と記載し、加えて、基準価格
の算出方法による基準価格(上限)等(「A算定式による金額」及
び採寸・採型区分、「B算定式による金額」の各金額又は「下限
事業者が発行し支給申請書に添付する領収書について、
額」)を記載する。
(1)により、実態に合わせた表現となるように修正するとともに、
4 (略)
4 (略)
(2)について、(1)の記載で不要となる内容を削除し、
リスト収載されていない既製品装具の場合は、
(4)により、必要となる記載内容を周知する。
※ 令和4年 月 日(通知発出日の翌月1日)から適用
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○「治療用装具の療養費支給申請に係る手続き等について」(平成30年2月9日保発0209第1号)
(傍線部分は改正部分)
改正案
1・2 (略)
現行
1・2 (略)
3 領収書について
3 領収書について
事業者が発行し支給申請書に添付する領収書については、保険
事業者が発行し支給申請書に添付する領収書については、保険
者における審査に資するため、次の内容が記載(又は添付)されてい
者における審査に資するため、次の内容が記載(又は添付)されてい
ることが適当であること。
ることが適当であること。
(1) 料金明細(内訳別に機能による名称区分、メーカー名、製品名等、
(1) 料金明細(内訳別に名称、採型区分・種類等、価格を記載)
価格を記載)
(2) オーダーメイド又既製品の別
(2) オーダーメイド又既製品の別(既製品の場合、製品名を含む。)
(3) 治療用装具を取り扱った義肢装具士の氏名
(3) 治療用装具を取り扱った義肢装具士の氏名
(4) リスト収載されていない既製品の場合は、領収書の欄外(備考
(新設)
欄)又は下部の余白等に「リスト外」と記載し、加えて、基準価格
の算出方法による基準価格(上限)等(「A算定式による金額」及
び採寸・採型区分、「B算定式による金額」の各金額又は「下限
事業者が発行し支給申請書に添付する領収書について、
額」)を記載する。
(1)により、実態に合わせた表現となるように修正するとともに、
4 (略)
4 (略)
(2)について、(1)の記載で不要となる内容を削除し、
リスト収載されていない既製品装具の場合は、
(4)により、必要となる記載内容を周知する。
※ 令和4年 月 日(通知発出日の翌月1日)から適用
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