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治-1○リスト収載されていない既製品装具の基準価格の設定等について (15 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000189373_00003.html
出典情報 社会保障審議会 医療保険部会 治療用装具療養費検討専門委員会(第6回 9/15)《厚生労働省》
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リスト収載されていない既製品装具の基準価格の設定(案) ②
○「療養費の支給対象となる既製品の治療用装具について」(平成28年9月23日保発0923第3号)(傍線部分は改正部分)
改正案

現行

1 リスト収載された製品は、次の要件を全て満たす、療養費の支給対 (新設)
象とすることが適当と認められる既製品であること。
(1) 完成品であること。
3のリスト収載されていない製品に対して保険者が行う療養費としての
支給の可否の判断に資するものとして、リスト化の対象とする基準を示
(2) 疾病又は負傷の治療遂行上必要なものであること。
す。
(3) オーダーメイドで製作した場合のものと同等もしくはそれに準ずる
機能が得られるものと認められるものであること。
2 リスト収載された製品であっても、療養費としての最終的な支給の可 1 リスト収載された製品であっても、療養費としての最終的な支給の可
否は、個々の患者の状況に応じて、正当な利用目的、必要性の有無
否は、個々の患者の状況に応じて、正当な利用目的、必要性の有無
及び代替品の可否等に鑑みて、保険者において判断する。
及び代替品の可否等に鑑みて、保険者において判断する。
3 リスト収載されていない製品は、個別の製品及び事例に応じて、保険 2 リスト収載されていない製品であっても、個別の製品及び事例に応じ
者において、療養費としての支給の可否を判断する。
て、保険者において、療養費としての支給の可否を判断する。
4 既製品の治療用装具について、療養費として支給する額は、次の方 3 リスト収載された製品について、療養費として支給する額については、
別紙の基準価格(上限)の100分の106に相当する額を基準として算
法により算出された額を基準価格(上限)とし、当該基準価格(上限)
の100分の106に相当する額(円未満切り捨て)を基準として算定する。 定する。
(既製品の治療用装具に係る基準価格の算出方法)
基準価格は、「A算定式:オーダーメイドで製作された場合におけ (新設)
る採寸・採型の基本価格(※1)の0.52倍の額(技術料)と仕入価格(※2)
の1.3倍の額(製品価格)を合算した額」と「B算定式:仕入価格(※2)の
2倍の額」を比較し、低い額(ただし、下限額を5,000円とする。(※3))と
リスト収載された製品、収載されていない製品の別に関わらず、既製品
する。
の治療用装具に係る基準価格の算出方法を統一する。
また、基準価格に5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5
ただし、※2の仕入価格について、リスト収載されていない既製品は、
円以上10円未満の端数があるきは、これを切り上げるものとする。
※1 「補装具の種目、購入等に要する費用の額の算定等に関する基準」(平成18
年厚生労働省告示第528号)の別表1の購入基準中の「ウ 基本価格」
※2 厚生労働省が装具業者を対象として行う仕入価格の調査により算出した仕
入価格を用いることとしている。
リスト収載されていない製品の場合は、当該製品の仕入価格(税抜)を用いる
こと。
※3 リスト収載されていない製品で、仕入価格(税抜)が1,500円未満の場合は、
「(ただし、下限額を5,000円とする。)」は適用しないこと。
※ 令和4年 月 日(通知発出日の翌月1日)から適用

調査による仕入価格がないため、当該製品の仕入価格を用いて基準
価格を算出(このとき、仕入価格(税抜)が1,500円未満の場合は、下限
額5,000円は適用しない。(※3))したうえで、100分の106に相当する額
を基準として算定する。

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