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資 料 1-1 医療保険制度改革に向けた議論の進め方 (16 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_28170.html |
出典情報 | 社会保障審議会医療保険部会(第154回 9/29)《厚生労働省》 |
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全世代型社会保障構築会議 議論の中間整理(抄)
(令和4年5月17日 取りまとめ)
2.男女が希望どおり働ける社会づくり・子育て支援
○
まずは、既に決定された各種の取組を着実に推進していく。具体的には、
・ 男性の育児休業について、本年10月に施行する「産後パパ育休制度」の十分な周知と検証を行うとともに、本年4月に施
行された改正育児・介護休業法による労働者への個別の周知・意向確認、雇用環境整備の措置の履行確保、不利益取扱い
の禁止の徹底等により取得日数の男女差の縮小に向けて取得促進に取り組むこと、
・ 非正規雇用労働者について、育児休業に係る権利を希望に応じて行使できるよう、本年4月に施行された改正育児・介
護休業法による労働者への休業の意向確認、雇用環境整備及び有期雇用労働者の取得要件緩和等の着実な実施に取り組む
こと、
・ 短時間勤務制度についても、キャリア形成に配慮しつつ希望に応じて利用できる環境整備を図ること、
・「新子育て安心プラン」等に基づく保育サービスの基盤整備や放課後児童クラブの整備等を着実に実施すること、
・本年4月から保険適用された不妊治療について、実態の調査・検証を行いつつ、活用を促進していくこと、である。
また、妊娠・出産支援として、出産育児一時金での対応をはじめとして、経済的負担の軽減についても議論を進めること
が求められる。加えて、短時間労働者等が保育を利用しづらい状況の改善や男性の家事・育児参加に向けた取組をさらに進
めることが求められる。
3.勤労者皆保険の実現・女性就労の制約となっている制度の見直し
○
働き方の多様化が進む中で、それに対応し、働き方に対して「中立」な社会保障制度の構築を進める必要がある。現状、
制度からこぼれ落ちるケースが生じたり、労働市場に歪みをもたらしたりしていることが指摘されている。
○ 勤労者皆保険の実現に向けて、こうした状況を解消していく必要がある。このため、まずは、企業規模要件の段階的引下
げなどを内容とする令和2年年金制度改正法に基づき、被用者保険(厚生年金・健康保険)の適用拡大を着実に実施する。
さらに、企業規模要件の撤廃も含めた見直しや非適用業種の見直し等を検討すべきである。フリーランス・ギグワーカーな
どへの社会保険の適用については、まずは被用者性等をどう捉えるかの検討を行うべき。その上で、労働環境の変化等を念
頭に置きながら、より幅広い社会保険の適用の在り方について総合的な検討を進めていくことが考えられる。
○ また、女性就労の制約となっていると指摘されている社会保障や税制について働き方に中立的なものにしていくことが重
要である。なお、被用者保険の適用拡大が図られると、女性の就労の制約となっている、いわゆる「130万円の壁」を消失さ
せる効果があるほか、いわゆる「106万円の壁」についても、最低賃金の引上げによって、解消されていくものと見込まれる。
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(令和4年5月17日 取りまとめ)
2.男女が希望どおり働ける社会づくり・子育て支援
○
まずは、既に決定された各種の取組を着実に推進していく。具体的には、
・ 男性の育児休業について、本年10月に施行する「産後パパ育休制度」の十分な周知と検証を行うとともに、本年4月に施
行された改正育児・介護休業法による労働者への個別の周知・意向確認、雇用環境整備の措置の履行確保、不利益取扱い
の禁止の徹底等により取得日数の男女差の縮小に向けて取得促進に取り組むこと、
・ 非正規雇用労働者について、育児休業に係る権利を希望に応じて行使できるよう、本年4月に施行された改正育児・介
護休業法による労働者への休業の意向確認、雇用環境整備及び有期雇用労働者の取得要件緩和等の着実な実施に取り組む
こと、
・ 短時間勤務制度についても、キャリア形成に配慮しつつ希望に応じて利用できる環境整備を図ること、
・「新子育て安心プラン」等に基づく保育サービスの基盤整備や放課後児童クラブの整備等を着実に実施すること、
・本年4月から保険適用された不妊治療について、実態の調査・検証を行いつつ、活用を促進していくこと、である。
また、妊娠・出産支援として、出産育児一時金での対応をはじめとして、経済的負担の軽減についても議論を進めること
が求められる。加えて、短時間労働者等が保育を利用しづらい状況の改善や男性の家事・育児参加に向けた取組をさらに進
めることが求められる。
3.勤労者皆保険の実現・女性就労の制約となっている制度の見直し
○
働き方の多様化が進む中で、それに対応し、働き方に対して「中立」な社会保障制度の構築を進める必要がある。現状、
制度からこぼれ落ちるケースが生じたり、労働市場に歪みをもたらしたりしていることが指摘されている。
○ 勤労者皆保険の実現に向けて、こうした状況を解消していく必要がある。このため、まずは、企業規模要件の段階的引下
げなどを内容とする令和2年年金制度改正法に基づき、被用者保険(厚生年金・健康保険)の適用拡大を着実に実施する。
さらに、企業規模要件の撤廃も含めた見直しや非適用業種の見直し等を検討すべきである。フリーランス・ギグワーカーな
どへの社会保険の適用については、まずは被用者性等をどう捉えるかの検討を行うべき。その上で、労働環境の変化等を念
頭に置きながら、より幅広い社会保険の適用の在り方について総合的な検討を進めていくことが考えられる。
○ また、女性就労の制約となっていると指摘されている社会保障や税制について働き方に中立的なものにしていくことが重
要である。なお、被用者保険の適用拡大が図られると、女性の就労の制約となっている、いわゆる「130万円の壁」を消失さ
せる効果があるほか、いわゆる「106万円の壁」についても、最低賃金の引上げによって、解消されていくものと見込まれる。
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