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資 料 1-1 医療保険制度改革に向けた議論の進め方 (2 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_28170.html |
出典情報 | 社会保障審議会医療保険部会(第154回 9/29)《厚生労働省》 |
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全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律
(令和3年法律第66号)の検討規定
◎
全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律(令和3年
法律第66号)(抄)
附
則
(検討)
第二条
政府は、この法律の公布後速やかに、全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築する
観点から、社会保障制度の改革及び少子化に対処するための施策について、その実施状況の検証
を行うとともに、総合的な検討に着手し、その検討の結果に基づいて速やかに法制の整備その他
の必要な措置を講ずるものとする。
2
政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下
この項において「改正後の各法律」という。)の施行の状況等を勘案し、必要があると認めると
きは、改正後の各法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるもの
とする。
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(令和3年法律第66号)の検討規定
◎
全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律(令和3年
法律第66号)(抄)
附
則
(検討)
第二条
政府は、この法律の公布後速やかに、全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築する
観点から、社会保障制度の改革及び少子化に対処するための施策について、その実施状況の検証
を行うとともに、総合的な検討に着手し、その検討の結果に基づいて速やかに法制の整備その他
の必要な措置を講ずるものとする。
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政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下
この項において「改正後の各法律」という。)の施行の状況等を勘案し、必要があると認めると
きは、改正後の各法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるもの
とする。
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