よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


資料4:デジタル庁提出資料 (4 ページ)

公開元URL https://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/kaigi/special/reform/committee/20220922/agenda.html
出典情報 経済・財政一体改革推進委員会(令和4年第2回 9/22)《内閣府》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

マイナンバー制度の概要と現状
1. マイナンバーの付番・利用及び情報連携


日本国内の全住民に通知されている12桁の番号。
※ 新たに誕生した子供にも、出生届を提出し、住民票登録がされた時点で、マイナンバーも
作成・通知されます。(改めて申請の必要なし。) H27年10月~付番開始



マイナンバーは、マイナンバー法に定められた社会保障・税・災害対策分野の事務の手続に利用。
H28年1月~社会保障・税・災害対策分野の事務で利用開始
(例)確定申告、扶養控除申告書、各種社会保障給付申請書、保険料の賦課、現況届等



マイナンバー法に基づき、行政機関等の間で専用のネットワークシステムを用いて個人情報をやり取りするので、
各種手続の際に住民が提出する添付書類(住民票、課税証明書等)が省略可能。
H29年11月~情報連携の本格運用開始
R4年6月現在 約2,900手続で添付書類省略



マイナンバーは、本人確認(番号確認と身元確認)と共に使用。取得・利用・提供・保管・安全
管理などに一定のルールがある。
また、マイナンバー法に定める場合以外のマイナンバーの収集・保管の禁止。



法人には13桁の法人番号が付与。個人番号と異なり、誰でも自由に利用可能。

2. マイナンバー制度の拡充
「デジタル社会の実現に向けた重点計画(令和4年6月7日閣議決定)」にて、マイナンバー制度の利活用の推進を決定。
3