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資料5:厚生労働行政におけるマイナンバー制度の利活用について(厚生労働省提出資料) (5 ページ)
出典
公開元URL | https://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/kaigi/special/reform/committee/20220922/agenda.html |
出典情報 | 経済・財政一体改革推進委員会(令和4年第2回 9/22)《内閣府》 |
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マイナンバー制度のさらなる活用:国家資格等のデジタル化
○ デジタル改革関連法(令和3年5月19日公布)による番号法、住民基本台帳法等の改正により、令和6年度
より社会保障等に係る32資格(うち社会保障関係は31資格)の資格情報について、デジタル庁が構築する国家資
格等情報連携・活用システムへの格納を通じてマイナンバー制度を活用したデジタル化を進め、資格取得・更新等の
手続時の添付書類の省略を目指す。
※ 社会保障等の32資格:医師、歯科医師、薬剤師、看護師、准看護師、保健師、助産師、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、義肢装具士、言語聴覚士、
臨床検査技師、臨床工学技士、診療放射線技師、歯科衛生士、歯科技工士、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師、
救急救命士、介護福祉士、社会福祉士、精神保健福祉士、公認心理師、管理栄養士、栄養士、保育士、介護支援専門員、社会保険
労務士、税理士
○ さらに、上記以外の国家資格等に係る手続についても、マイナンバー制度を活用したデジタル化を進め、資格取得・
更新等の手続時の添付書類の省略を目指す。(令和3年度、令和4年度に資格の現状等に係る調査を実施。)
○国家資格等情報連携・活用システムの基本イメージ(案)
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○ デジタル改革関連法(令和3年5月19日公布)による番号法、住民基本台帳法等の改正により、令和6年度
より社会保障等に係る32資格(うち社会保障関係は31資格)の資格情報について、デジタル庁が構築する国家資
格等情報連携・活用システムへの格納を通じてマイナンバー制度を活用したデジタル化を進め、資格取得・更新等の
手続時の添付書類の省略を目指す。
※ 社会保障等の32資格:医師、歯科医師、薬剤師、看護師、准看護師、保健師、助産師、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、義肢装具士、言語聴覚士、
臨床検査技師、臨床工学技士、診療放射線技師、歯科衛生士、歯科技工士、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師、
救急救命士、介護福祉士、社会福祉士、精神保健福祉士、公認心理師、管理栄養士、栄養士、保育士、介護支援専門員、社会保険
労務士、税理士
○ さらに、上記以外の国家資格等に係る手続についても、マイナンバー制度を活用したデジタル化を進め、資格取得・
更新等の手続時の添付書類の省略を目指す。(令和3年度、令和4年度に資格の現状等に係る調査を実施。)
○国家資格等情報連携・活用システムの基本イメージ(案)
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