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参考資料1-2 特定健診・特定保健指導の効率的・効果的な実施方法等に関する資料 (16 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_28516.html |
出典情報 | 第4期特定健診・特定保健指導の見直しに関する検討会(第3回 10/12)《厚生労働省》 |
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糖尿病等の生活習慣病に係る服薬を開始した場合についての実施率の考え方
•
特定健康診査実施後及び特定保健指導開始後に糖尿病等の生活習慣病に係る服薬を開始した者
については、医療機関において医学的管理を受けており、特定保健指導を実施しないと判断さ
れた場合には、保険者が対象者ごとにその判断を受けたことが分かる形で報告を行った上で、
実施率の計算において、分母に含めないことを可能とする。
•
糖尿病、高血圧症、脂質異常症以外の疾病で医療機関にて受療中の者や、糖尿病等であっても
服薬を行っていない者については、生活習慣病に関して、保健指導により健康の保持に努める
必要があり、引き続き特定保健指導対象者とする。
【イメージ】
特定健診時
特定健診実施後及び特定保健指導開始後
医療機関
保険者
糖尿病薬
処方歴あり
質問票
糖尿病薬
服薬なし
レセ
プト
糖尿病薬
処方
除外可能
16
•
特定健康診査実施後及び特定保健指導開始後に糖尿病等の生活習慣病に係る服薬を開始した者
については、医療機関において医学的管理を受けており、特定保健指導を実施しないと判断さ
れた場合には、保険者が対象者ごとにその判断を受けたことが分かる形で報告を行った上で、
実施率の計算において、分母に含めないことを可能とする。
•
糖尿病、高血圧症、脂質異常症以外の疾病で医療機関にて受療中の者や、糖尿病等であっても
服薬を行っていない者については、生活習慣病に関して、保健指導により健康の保持に努める
必要があり、引き続き特定保健指導対象者とする。
【イメージ】
特定健診時
特定健診実施後及び特定保健指導開始後
医療機関
保険者
糖尿病薬
処方歴あり
質問票
糖尿病薬
服薬なし
レセ
プト
糖尿病薬
処方
除外可能
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