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参考資料1-2 特定健診・特定保健指導の効率的・効果的な実施方法等に関する資料 (17 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_28516.html |
出典情報 | 第4期特定健診・特定保健指導の見直しに関する検討会(第3回 10/12)《厚生労働省》 |
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服薬中の特定保健指導対象者に対する服薬状況の確認及び特定保健指導対象者
からの除外に関する同意取得の手続き
•
糖尿病、高血圧症又は脂質異常症の治療に係る薬剤を服用している者は健診時の質問票を用
いて特定保健指導対象者から除外しているが、特定健診実施時の質問票の記載と実態が異な
る場合があるため、対象者の生活習慣病に関する処方の有無をレセプト情報等から確認後、
服薬実態が対象者本人に確認できる場合は、特定保健指導対象者から除外可能としている。
•
本人への服薬に関する事実関係の再確認および特定保健指導の対象から除外する同意につい
ては、保険者が確認する医薬品の種類や確認の手順等をあらかじめ定める場合においては、
専門職以外であっても薬の服用状況の確認と同意の取得を行うことが可能とする。
【イメージ】
特定保健指導初回面接実施前まで
特定健診時
保険者
本人照会
質問票
本日は服用を忘れたので
糖尿病薬の服薬なし
あらかじめ定めた手順
に従えば専門職かどう
かは問わず、同意がと
れた場合は除外可能
質問票とレセプト
が異なる
質問票
実態と異なる記載
服薬なし
レセ
プト
定期的な服薬はしていました。特
定保健指導の対象ではなくなる
ことに同意します。
処方歴あり
17
からの除外に関する同意取得の手続き
•
糖尿病、高血圧症又は脂質異常症の治療に係る薬剤を服用している者は健診時の質問票を用
いて特定保健指導対象者から除外しているが、特定健診実施時の質問票の記載と実態が異な
る場合があるため、対象者の生活習慣病に関する処方の有無をレセプト情報等から確認後、
服薬実態が対象者本人に確認できる場合は、特定保健指導対象者から除外可能としている。
•
本人への服薬に関する事実関係の再確認および特定保健指導の対象から除外する同意につい
ては、保険者が確認する医薬品の種類や確認の手順等をあらかじめ定める場合においては、
専門職以外であっても薬の服用状況の確認と同意の取得を行うことが可能とする。
【イメージ】
特定保健指導初回面接実施前まで
特定健診時
保険者
本人照会
質問票
本日は服用を忘れたので
糖尿病薬の服薬なし
あらかじめ定めた手順
に従えば専門職かどう
かは問わず、同意がと
れた場合は除外可能
質問票とレセプト
が異なる
質問票
実態と異なる記載
服薬なし
レセ
プト
定期的な服薬はしていました。特
定保健指導の対象ではなくなる
ことに同意します。
処方歴あり
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