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○令和4年度実施の特定保険医療材料の機能区分の見直し等について-1-1 (10 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00137.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第514回 1/28)《厚生労働省》 |
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1-③
【細分化】
現在の機能区分
001
新機能区分(案)
血管造影用シースイントロデューサーセット
001
(4)大動脈用ステントグラフト用
血管造影用シースイントロデューサーセット
(4)大動脈用ステントグラフト用
①
標準型
②
特殊型
ア 65cm未満
イ 65cm以上
<理由>
当該機能区分に属する製品の止血弁性能の違いを踏まえて、特殊型として標準型と区別し、細分化する。
また、シース作業長が 65cm 以上のシースについては、蛇行した下行大動脈を有する症例等におけるステントグラフト等のデリバリーに
使用され、使用対象となる症例が異なることから、65cm 以上を 65cm 未満と区別し、細分化する。
10
【細分化】
現在の機能区分
001
新機能区分(案)
血管造影用シースイントロデューサーセット
001
(4)大動脈用ステントグラフト用
血管造影用シースイントロデューサーセット
(4)大動脈用ステントグラフト用
①
標準型
②
特殊型
ア 65cm未満
イ 65cm以上
<理由>
当該機能区分に属する製品の止血弁性能の違いを踏まえて、特殊型として標準型と区別し、細分化する。
また、シース作業長が 65cm 以上のシースについては、蛇行した下行大動脈を有する症例等におけるステントグラフト等のデリバリーに
使用され、使用対象となる症例が異なることから、65cm 以上を 65cm 未満と区別し、細分化する。
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