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○令和4年度実施の特定保険医療材料の機能区分の見直し等について-1-1 (2 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00137.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第514回  1/28)《厚生労働省》
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1.細分化及び合理化について
番号




見直し内容

細分化

細分化

機能区分

見直しの内容

在※1015 人工鼻材料
207 (2)接続用材料
※2
調 015
①シール型

接着性の向上や製品寿命の延長等が示さ
れている製品を別の機能区分とする。

001 血管造影用シースイントロデューサーセット
(1)一般用

三方活栓チューブから送血及び脱血が可
能な製品を別の機能区分とする。

【事務局提案】




細分化

細分化

001 血管造影用シースイントロデューサーセット
(4)大動脈用ステントグラフト用

止血弁性能及びシーズ作業長が異なる製
品を別の機能区分とする。

025 套管針カテーテル
(1)シングルルーメン
① 標準型

半導体レーザー用プローブの誘導に用い
てるカテーテルを別の機能区分とする。

【事務局提案】




細分化

合理化
細分化

040 人工腎臓用特定保険医療材料(回路を含む。)
(4)持続緩徐式血液濾過器

超低体重患者用の小膜面積(0.4 ㎡以下)
製品を別の機能区分とする。

060 固定用内副子(スクリュー)
(5)その他のスクリュー
② 特殊型
ア 軟骨及び軟部組織用

整理の上、類似の機能区分につき合理化す
る。

i

特殊固定用アンカー

077 人工靱帯
(1)固定器具なし
(2)固定器具あり
2