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○令和4年度実施の特定保険医療材料の機能区分の見直し等について-1-1 (18 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00137.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第514回 1/28)《厚生労働省》 |
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2-①~④
【名称の変更】
現行の機能区分
066
新機能区分(案)
人工肘関節用材料
066
人工肘関節用材料
(4)コンダイル
(4)関節摺動部材料
071
071
カスタムメイド人工関節及びカスタムメイド人工骨
カスタムメイド人工関節及びカスタムメイド人工骨
(3)カスタムメイドプレート
(3)カスタムメイド人工骨プレート
078
078
人工骨
(2)専用型
(2)専用型
⑨スクリュー併用用
079
人工骨
⑨
骨セメント
079
(3)脊椎用
椎体・スクリュー併用用
骨セメント
(3)脊椎・大腿骨頸部用
<理由>
実態に合わせて、名称を変更する。
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【名称の変更】
現行の機能区分
066
新機能区分(案)
人工肘関節用材料
066
人工肘関節用材料
(4)コンダイル
(4)関節摺動部材料
071
071
カスタムメイド人工関節及びカスタムメイド人工骨
カスタムメイド人工関節及びカスタムメイド人工骨
(3)カスタムメイドプレート
(3)カスタムメイド人工骨プレート
078
078
人工骨
(2)専用型
(2)専用型
⑨スクリュー併用用
079
人工骨
⑨
骨セメント
079
(3)脊椎用
椎体・スクリュー併用用
骨セメント
(3)脊椎・大腿骨頸部用
<理由>
実態に合わせて、名称を変更する。
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