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○令和4年度実施の特定保険医療材料の機能区分の見直し等について-1-1 (15 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00137.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第514回 1/28)《厚生労働省》 |
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歯:歯科点数表の第2章の第5部、第8部、第9部、第10部及び第11部に規定する特定保険医療材料
<理由>
下顎骨の外傷又は再建後の骨固定に使用する患者適合型プレートについて、人工骨とは使用方法及び構造が異なることから細分化し、
固定用内副子(プレート)の(9)その他のプレート①標準の機能区分へ移動する。
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歯:歯科点数表の第2章の第5部、第8部、第9部、第10部及び第11部に規定する特定保険医療材料
<理由>
下顎骨の外傷又は再建後の骨固定に使用する患者適合型プレートについて、人工骨とは使用方法及び構造が異なることから細分化し、
固定用内副子(プレート)の(9)その他のプレート①標準の機能区分へ移動する。
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